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  1. 鹿児島市議会 1999-06-01
    06月15日-04号


    取得元: 鹿児島市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-20
    平成11年第2回定例会(6月)   議事日程 第四号     平成十一年六月十五日(火曜)午前十時 開議第 一 第七号議案ないし第二八号議案────────────────────────────────────────   本日の会議に付した事件議事日程のとおり────────────────────────────────────────   (出席議員 四十七人)  一  番   谷  川  修  一  議員  二  番   駒  走     力  議員  三  番   大  園  盛  仁  議員  四  番   小  森  こうぶん  議員  五  番   小  川  み さ 子  議員  六  番   ふくし山  ノブスケ  議員  七  番   森  山  き よ み  議員  八  番   藤  田  て る み  議員  九  番   福  留  み つ る  議員  十  番   政  田  け い じ  議員  十一 番   三 反 園  輝  男  議員  十二 番   宮  田  い わ お  議員  十三 番   欠  員  十四 番   桑  鶴     勉  議員  十五 番   上  村  義  昌  議員  十六 番   黒  木  すみかず  議員  十七 番   永  田 けんたろう  議員  十八 番   秋  広  正  健  議員  十九 番   入  佐  あ つ 子  議員  二十 番   安  川     茂  議員  二十一番   田  中  良  一  議員  二十二番   ふ じ た  太  一  議員  二十三番   泉     広  明  議員  二十四番   竹  原  よ し 子  議員  二十五番   上  門  秀  彦  議員  二十六番   中  島  蔵  人  議員  二十七番   長  田  徳 太 郎  議員  二十八番   日  高  あ き ら  議員  二十九番   北  原  徳  郎  議員  三十 番   つるぞの  勝  利  議員  三十一番   小  宮  邦  生  議員  三十二番   川  野  幹  男  議員  三十三番   竹 之 下  隆  治  議員  三十四番   片  平  孝  市  議員  三十五番   畑     政  治  議員  三十六番   欠  員  三十七番   下  村  ゆ う き  議員  三十八番   西  川  かずひろ  議員  三十九番   入  船  攻  一  議員  四十 番   赤  崎  正  剛  議員  四十一番   平  山     哲  議員  四十二番   中  山     悟  議員  四十三番   満  吉  生  夫  議員  四十四番   中  園  義  弘  議員  四十五番   上  川  か お る  議員  四十六番   坂 之 上  さ と し  議員  四十七番   古  江  た か し  議員  四十八番   平  山  た か し  議員  四十九番   中  島  耕  二  議員  五十 番   欠  員     ──────────────────────────────   (欠席議員 なし)     ──────────────────────────────   事務局職員出席者  事務局長   有  満  廣  海  君  議事課長   草  留  義  一  君  総務課長   徳  永  文  男  君  政務調査課長 釼  田  三  徳  君  議事課主幹  宇 治 野  和  幸  君  委員会係長  鶴  丸  昭 一 郎  君  秘書係長   厚  地  保  洋  君  議事課主査  井手之上  清  治  君  議事課主事  奥     浩  文  君     ──────────────────────────────   説明のため出席した者  市長     赤  崎  義  則  君  助役     内  村  勝  美  君  助役     藤  崎  和  久  君  収入役    西 小 野  昭  雄  君  教育長    下  尾     穗  君  代表監査委員 土  屋  保  温  君  市立病院長  武     弘  道  君  交通局長   増  田  良  次  君  水道局長   中  村     忍  君  総務局長   井 ノ 上  章  夫  君  市民局長   永  田  哲  夫  君  市民局参事  岩  田  成  貴  君  環境局長   徳  重  芳  久  君  環境局参事  河  野  泰  子  君  経済局長   中  尾     洪  君  建設局長   木  村  耕  一  君  消防局長   鉛  山  忠  信  君  病院事務局長 坂  元  生  昭  君  教育委員会事務局参事         請  園  芳  昭  君  企画部長   渡  邊  眞 一 郎  君  総務部長   内  田  龍  朗  君  財政部長   森     博  幸  君  税務部長   福  永  信 一 郎  君  市民部長   住  吉  紘 太 郎  君  福祉事務所長 緒  方  寛  治  君  清掃部長   中 津 川  正  宏  君  環境保全部長 福  永  永  康  君  商工観光部長 山  口  紀  男  君  農林部長   家  村  高  芳  君  中央卸売市場長松  下  光  國  君  建設局管理部長野  間  孫 一 郎  君  都市計画部長 園  田  太 計 夫  君  建設部長   新  山  省  吾  君  交通局次長  平  瀬  俊  郎  君  水道局総務部長小  田  光  昭  君  秘書課長   中  園  博  揮  君     ────────────────────────────── 平成十一年六月十五日 午前十時 開議 △開議 ○議長(入船攻一君) これより、本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました議事日程第四号のとおりであります。 △第七号議案─第二八号議案上程 ○議長(入船攻一君) それでは、日程第一 第七号議案ないし第二八号議案の議案二十二件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略し、前回の議事を継続して質疑を続行いたします。 △個人質疑(続) ○議長(入船攻一君) それでは、引き続き個人質疑の発言を順次許可いたします。 まず、入佐あつ子議員。   [入佐あつ子議員 登壇](拍手) ◆(入佐あつ子議員) 一九九九年第二回定例市議会に当たり、私は社民党市議団の一員といたしまして、ただいまから個人質問を行います。 来年四月より実施予定の介護保険制度実施にかかわる諸課題についてお尋ねいたします。 本市においても、介護保険制度の来年四月スタートを目前にして、その準備を進められておるところでございますが、ことしの十月一日から実施される要介護認定作業を控え、全国的に保険料や要介護認定の問題点等の課題や国の準備状況が見えにくいことなどから、来年四月実施に不安を持つ自治体も少なくない状況にあります。 さて、去る四月三日、東京・四谷で開催されたシンポジウムの全体会で、厚生省老人福祉局介護保険制度施行準備室室長の高井康行氏は、政令や省令を決める作業は最終段階であり、保険料徴収については所得に応じた段階的対応ができるようにしていきたい旨、話をされたのみで、現在国が示している介護保険料の基準額だけが先走りして、どのような割合で所得に応じて介護保険料が課せられるのかなどの具体的な説明にまでは至っていないのでございます。また高井氏は、特に問題点が指摘されておりますコンピューターでのランク判定については、人の目で見て最終判定していく方向であることを強調されたとのことでございますが、モデル事業を実施された自治体の中では、コンピューターによる一次判定と認定審査会における二次判定との介護度にも、結果としてパーセントにして二三%の差が出たり、認定の判定に差が出ても、結果的にはコンピューター判定を重視される自治体があったり対応もまちまちのようでございますが、本市の場合、コンピューターによる一次判定と人の目で判定する二次判定との差が生じた場合、どちらを最優先されるお考えかお聞かせください。 次に、本市の介護保険計画策定委員会の開催状況と協議内容についてお聞かせいただきたい。 次に、マスコミ等の報道を通して介護保険制度に関する国の取り組みを見て感じますことは、自治体への情報提供がおそいのではないかということでございます。また、本市は対象にはならないと考えますが、介護給付金の話が突然飛び出してきたことなどからも伺えますように、情報にもいろいろ変化が伺えます。このように国が突然新しい情報提供をすることによって、本市が策定される介護保険計画への影響を及ぼすことはないのかお聞かせください。 次に、介護認定作業が実施されますと、現在全国で特別養護老人ホームに入所しておられる二十九万人のうち、およそ一万七千七百人の方が介護保険サービスを受ける資格がなくなり、ホームを出なければならないだろうとの予測がされております。私は、現在特別養護老人ホームに入所していて、介護保険のサービスを受けられないと判断された方は、五年間の経過措置はございますが、いずれホームを出なければならなくなった方、とりわけ独り暮らしを強いられる方などへの住宅を含めた生活の保障については、自治体が責任を持って対応していくべきだと考えます。そのためには、現在特別養護老人ホームに入所中の方で、介護認定から外れた方などには、本市単独の事業として引き続き入所できるような措置を講じるべきと考えますが、見解をお聞かせください。 次に、厚生省は要介護認定の段階では家族や住居の状況は考慮しない方針でございます。つまり介護を必要とする本人だけが判断材料となるわけでございます。そうであれば、国が示す要介護認定項目に加えて、特に家族や住居等の条件についても自治体が責任を持って判断材料にして、認定作業の際、考慮していくべきと考えますが、見解をお聞かせください。 次に、介護保険制度について、市民の不安や疑問にこたえるために各地域に出向いて説明会を実施しておられるとのこと、今後も啓蒙に御努力される旨、去る十一日の本会議において明らかにされたところでございますが、説明の内容についてお聞かせいただきたいと考えます。 次に、ケアプラン策定に当たっては、各施設との連携を密にしてサービス提供の情報把握に努めることも不可欠でございますが、それぞれの施設においてはサービス計画の作業は進んでいるのか、把握していらっしゃるならお聞かせください。 次に、危惧されるのは、本市においては来年四月一日の介護保険制度実施に向けて、その準備が進められているところでございますが、ただ国において省令等の最終決定が来年二月ごろになると予測されていることです。このことが本市の介護保険事業計画策定の過程において及ぼす影響も出てくるのではと考えますが、問題点があればお聞かせください。 次に、来年四月からの介護保険制度の実施ではありますが、本年の十月からは要介護認定作業が実施されるわけでございますから、実施までに実質三カ月半しかないわけでございます。説明会を実施されたとはいえ、市民の間には戸惑いも出てくる可能性もあると存じます。相談窓口の整備体制はどのように整備されているのか、お聞きいたしておきたいと存じますので、お考えをお示しください。 次に、子育てと環境問題についてお尋ねいたします。 私が、子供を育てる時代には、赤ちゃんを育てるには母乳にまさるものはないと母親に言い聞かされたものでございました。母乳栄養による育児は乳児の免疫力を高め、母子間の信頼関係を強くし、衛生的で費用もかからず、乳ガンや卵巣ガンにかかりにくくする効果などがあるとも言われております。 ところで、ユニセフでは一九八九年に母乳育児成功のための十カ条を発表いたしておりますし、また、WHOからの働きかけで粉ミルクのCMは一切流されていないところでございますが、当局はこのことにお気づきでいらっしゃるでしょうか。まず、お聞かせください。 次に、育児中のお母さんたちの間で、人工栄養による育児の時代が過ぎたと考えられるような変化が起きていると言われております。それは、ここ数年、母乳育児を望む母親が増加の傾向にあるということでございますが、本市の状況はどういう状況かお聞かせ願います。 次に、ただいまも申し上げましたように、母乳育児を望む母親がふえつつあるとは申せ、母親にとっては何かと不安や心配もあると存じます。とりわけ、今大きな問題になっております母乳中のダイオキシンの問題は何よりも心配でございましょう。 そこで、お尋ねいたします。 育児中の母親や妊婦の人を対象にして、母乳が環境ホルモンに汚染される原因や予防策など、子育てと環境についてビデオ等を利用して学習会を実施していただきたいと考えます。見解をお聞かせください。 次に、母乳で子供を育てたいと望む母親が安心して、しかも健康な子供に育てるためにも、母乳のダイオキシン濃度の検査はできないものか、御見解をお聞かせください。 次に横浜市では、よこはま母乳一一〇番と称して、育児中の母親が気安く何でも無料で相談できる所がございます。これは、育児中のお母さんたちが相談役を引き受けておられ、全国各地から数多くの相談が寄せられているそうです。もちろん手紙でもファックスあるいは電話でも結構だそうでございます。少子化の進行に連れ、育児書ではなく生の子育て情報の不足に不安を覚える母親、とりわけ生後しばらくの間、赤ちゃんの主食となる母乳やミルクの与え方は、育児経験の少ないお母さんたちにとっては重要な問題になるわけです。私は、このよこはま母乳一一〇番に本市からも相談された方があったものかどうか問い合わせてみました。なんと本市で育児中の方からも相談が寄せられておりました。 そこで、お伺いいたします。 本市においても、育児中の母親が育児中の母親を支援する、それを行政が支援する、そういうシステムづくりをされるお考えはないものか、御見解を伺います。 以上で、一回目の質問といたします。 ◎市民局長(永田哲夫君) 介護保険制度について、順次お答えいたします。 まず、要介護認定等の審査判定につきましては、コンピューターによる一次判定を原案として、介護認定審査会の委員である保健、医療、福祉の学識経験者が訪問調査の特記事項及び主治医の意見書をもとに協議をし、最終的な二次判定を行うことになっております。 次に、本市の高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会の開催状況につきましては、現在までに四回開催し、高齢者等の現状、高齢者の福祉・保健・介護に関する事業の現状、高齢者等実態調査の概要、介護保険事業計画で検討する主な事項などの説明について協議を行ってきたところでございます。 次に、国からの新たな方針に関する情報提供がなされることにより、本市の介護保険事業計画策定に影響はないかとのことでございますが、国からの新たな方針によりましては介護保険事業計画の策定に影響を与える可能性もありますので、常に国、県等からの情報収集に努め、その確認を行うなど適切な対応を行ってまいりたいと考えております。 次に、特別養護老人ホームに入所している方で、要介護認定の結果、自立等と判定された方につきましては、五年間の経過措置終了後、退所することになりますので、その支援策につきましては、現在、高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会の中で各面から検討を行っていきたいと考えているところでございます。 次に、認定作業についてでございますが、要介護、要支援の認定に当たっては、申請された方の心身の状況について審査判定を行うことになっております。なお、要介護認定、要支援認定後の介護サービス計画作成に当たっては、家族や住居等の状況を加味し、御家族の御希望や御意見を十分に考慮して作成することとなっております。 次に、介護保険制度の説明会では、高齢化の進展状況や要介護高齢者を取り巻く環境の変化などの介護保険制度導入の背景、要介護認定の仕組みや介護サービスを受けるための手続、介護サービスの内容、利用した場合の費用や保険料の算定方法、本市の準備状況などを説明しておりますほか、制度の内容をわかりやすくまとめたビデオの上映や質疑応答も行っております。 次に、介護サービス計画の作成につきましては、本年十月に始まる要介護認定、要支援認定後のことになることから、現段階では各事業者とも県からの居宅介護支援事業者としての認定を受けるため、介護支援専門員や場所の確保、運営規定の整備などの準備を進めるとともに、確保した介護支援専門員に対する研修などの準備を行っておられるようでございます。 次に、省令等の最終決定が本市の介護保険事業計画策定に及ぼす影響でございますが、国においては、介護サービスの報酬基準などの省令等を来年二月ごろに示すとのことでございますので、本市としては、その間、国から逐次示される案や考え方をもとに計画策定への取り組みを進めていくことにいたしております。計画策定に当たりましては、国や県からの速やかな情報収集に努め、また、他市町村との情報交換を行いながら、適切な計画が策定できるよう対応してまいりたいと考えております。 最後に、相談窓口の体制でございますが、介護保険制度や保険料についての相談、認定についての相談苦情等が寄せられることが想定されますので、それに対応するため本庁、谷山、伊敷、吉野の各支所に十月一日から非常勤の介護保険相談員を配置する予定にいたしております。 また、本市におきましては、現在二十一カ所の在宅介護支援センターで在宅の寝たきり老人やその家族に対し、二十四時間体制で総合的な相談に応じていただいておりますので、介護保険制度についての相談につきましても、近くの支援センターを御利用いただきたいと考えております。 以上でございます。 ◎環境局長(徳重芳久君) 子育てと環境問題について申し上げます。 まず、粉ミルクのコマーシャルが流されていないことに気づいているかということでございますが、乳児にとりまして母乳が最良であるということから、現在、乳児用粉ミルクコマーシャルは流されていないところでございます。また、本市の母乳栄養の状況でございますが、三カ月児健康診査時の状況を見ますと、年々母乳で育てる母親がふえているようでございます。 次に、学習会の実施について申し上げます。 本市におきましても、子育てとその環境問題は非常に重要だと考えておりまして、「赤ちゃんの栄養は母乳が基本です」という事項を記載した母子健康手帳を交付するとともに、交付時や育児教室など、あらゆる機会をとらえ育児のための情報の提供に努めているところでございます。 また、母乳中のダイオキシン濃度の検査につきましては、国が平成九年度は四カ所、十年度、十一年度は二十二カ所に調査地区を拡大してモデル事業を実施しているところでございますので、その経過を見守ってまいりたいと考えております。 次に、本市では平成十年度から子育て支援事業を実施し、育児中の母親同士が交流を深めながら、お互いの経験を生かしていくための自主グループの育成を図るとともに、グループリーダー交流会子育て講演会等を開催し、活動を支援しているところでございます。今後とも、この事業を充実してまいりたいと考えておるところでございます。 以上でございます。   [入佐あつ子議員 登壇] ◆(入佐あつ子議員) 御答弁いただきました。 認定作業については、くれぐれも申請された人々が平等に認定されますように強く要望を申し上げておきます。 介護保険事業計画については、介護保険事業計画が保険料をいかに正しく設定するかのかぎを握っていると言われております。そのためには、高齢者実態調査から要介護、要支援高齢者の実情を正確に把握され、提供できるサービス量と目標とすべきサービス量についても正確に把握をされ、そして設定をされた上で、その差を埋めていく実践的なサービス基盤整備計画として介護保険事業計画を策定していただきますように、そしてまた、その際、被保険者の意見をきちんと取り入れていただいて反映されますように要望いたしておきます。 国の新たな方針や、また省令等の決定が来年二月ごろということも地方自治体にとりましては、計画策定をする上でなかなか前に進めない部分もあろうかと考えますが、御答弁にもございましたように情報の収集に鋭意御努力を賜りまして、万全な計画策定がなされますように要望を申し上げておきます。 それから、五年間の措置後の対応については、高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会の中で、各面から検討される旨の御答弁でございましたが、東京・品川区などは特別養護老人ホームの近くにアパートなど高齢者が住みやすい環境を確保しながらホームから出なければならなくなった方々には提供していらっしゃる、そういった施策を進めていらっしゃいます。また、食事等も今までいた特別養護老人ホームに実費でどうぞ食べに来てくださいと、そういったような施策を進めていらっしゃいますので、ぜひ調査の上、検討をしていただきたいというふうに要望を申し上げておきます。 認定作業に当たっては、家族や住居等の状況も加味して考慮されるということでございますので安心いたしました。申請される人の要望が実現いたしますように期待をいたしておきます。 介護保険制度は、今後の高齢化社会に向けて必要な制度だと私自身も考えておりますが、実施に至るまでは、先ほど来申し上げておりますように諸課題もございます。ぜひ、この課題を一つ一つクリアしていただきながら、本当に実効ある介護保険制度の実施になりますように、切に要望を申し上げておきます。 そこで、関係当局に一点だけお伺いいたします。 平成十二年三月に制定される条例整備に必要な課題があれば、お示しいただきたいと存じます。 子育てと環境問題について御答弁いただきましたが、母乳のダイオキシン検査は、国が実施しているモデル事業の経過を見守りたい旨の御答弁でございました。子育て中の母親の不安解消につながる保健所行政の対応方を強く要望し、また見守ってまいりたいというふうに考えております。 また、育児相談活動に対する行政の支援につきましては、相談事業は実施されておりますけれども、よこはま母乳一一〇番の活動は現役の母親同士で相談したり、あるいは知恵をかしてあげたり、同じ立場の人同士で語れるということが特徴です。ぜひ、現在実施しておられます事業に加えて、支援システムの整備も検討していただきますよう強く要望いたしておきます。 次に、水道行政についてお伺いいたします。 今、スーパーマーケットやコンビニでは、ペットボトルで各地の銘水や世界各国のミネラルウオーターが飛ぶように売れていると言われております。その量は水道料金の数百倍にも匹敵するそうです。この現象は、消費者がよりおいしい水を求めているあかしではございませんでしょうか。 さて、一九六〇年代の高度経済成長期以来、産業の発展と人口の都市集中に加え、経済、産業構造、国民の生活様式の変化によって、大気汚染を初め河川、地下水、土壌等の深刻な汚染が進んできたと言われております。その後、公害規制の強化によって水質汚濁は徐々に解消してきたかに見えたものの、依然として家庭で使用する合成洗剤を初めゴルフ場における農薬散布等による河川や土壌の汚染が危惧される中で、最近では人体に悪い影響を及ぼすおそれがあると言われております環境ホルモンが、水環境に影響を及ぼすという新たな課題が深刻化いたしております。環境ホルモンは水系に入ることが多く、水中の生物への影響が危惧されるばかりでなく、有害物質は浄水場では除去できないという課題もあり、命の綱と言われるほど一日たりとも欠かすことのできない水を、より安全な水として市民に供給するためには、有害物質の発生源を徹底調査することも必要でございましょうし、何よりも水源保全に努めることが強く望まれるところでございます。 そこで、お伺いいたします。 一点目、二十一世紀を展望した水問題を考えるとき、今後は水問題は環境問題でもあることを念頭に置いた施策の推進を図る必要があると思いますが、水道局長の水政策に取り組まれる基本的姿勢を、まずお聞かせいただきたいのであります。 次に、水道水の安全性については市民の大きな関心事でございます。地下水の化学物質による汚染、水道水源となる河川等の生活排水による汚染の進行に歯どめをかけるためには、水質管理体制の強化に加えて、ただいまも申しましたように水道水源の保全が極めて重要であると考えます。 本市では、現在、鹿児島市民の環境をよくする条例や鹿児島市生活排水対策推進要綱等に基づいて、水源の保全に対応をしておられるところでございますけれども、本市は万之瀬川からの導水もあるわけです。私は、県において水源保全のための条例が制定されているものか伺ってみましたが、残念ながら県においてもいまだ制定されていないとのことでございました。 局長、本市が万之瀬川からの導水もいたしていることも考慮して、河川管理者である県に対して水源保全条例を制定していただきますよう、ぜひ要望していただきたいと考えますが、見解をお聞かせください。 次に、ゴルフ場の農薬散布による地下水汚染については、過去の本会議においても質疑が交わされてきましたが、水源保全の立場からゴルフ場における農薬散布の現況はどうなっているのか、関係部局とも連携を図りながら実態調査をすべきと考えますが、見解をお聞かせください。 次に、これは私の知人から伺ったことでございますが、枕崎市を流れている花渡川沿いに「川をきれいにしましょう」という標語の入った、かなり大きな看板が立てられていて人目を引くそうです。川を汚さない、きれいな川にしようと市民の意識の高揚を図ることを目的とされたものでございましょう。本市でもチラシやパンフレットによる啓発に加えて、ぜひ枕崎市のような水環境を守る啓発はできないものか、見解をお聞かせください。 次に、合成洗剤から石けんへの切りかえについてお伺いいたします。 この件については、過去の本会議においても繰り返し質疑を行ってまいりました。その中で、市民への啓発はもちろんでございますが、特に市民に啓発される立場の行政の各職場で、まず石けんを使用して、その姿勢を市民に示すべきだということを申し上げてまいったところでございます。 さて、水道局におかれましては、先ほども申し上げましたように、市民に安全でよりおいしい水を供給するため、市民への石けん使用の啓発活動や水道週間等におきましては、人通りの多い天文館等に出向いての啓発活動をされ、その御努力には敬意を表しますが、さて職場においてはいかがでございましょうか。たしかに努力はされていると存じますが、ただ湯沸かし場については、せっかく石けんに切りかえても、いつの間にか台所用合成洗剤に変わってしまっているという実態もあるやにお聞きいたしております。 まず、水道局長にお尋ねいたしますが、たまには局長みずから各職場の湯沸かし場を回ってみられるなど、職員と一体になった石けんへの切りかえ運動にお取り組みになるお考えはないか、お聞かせください。 次に、関係局長にお尋ねいたします。 合成洗剤が人体に害を及ぼすばかりでなく、家庭から排出されるいわゆる家庭雑排水が河川に住む微生物への生態系に影響を及ぼし水質汚濁の原因につながっていることは、これまでも論じられたところでございますが、テレビコマーシャルなどでは合成洗剤の宣伝がますます盛んになってきております。白いものが本当に真っ白になり、食器の油がいとも簡単に洗い流せる宣伝、また最近では洗剤が濃縮されて、より汚れ落としに効果を上げている宣伝を見ると、つい使ってみようかと思うのが消費者の心理かもしれません。石けんと合成洗剤のメリット、デメリットについて、消費者がもう少し知ることも必要でございましょう。 そこで、一つ提案を申し上げ、見解をお伺いいたします。 石けん水と合成洗剤の溶液を使って双方の違いについて実際に実験し、それと同時に環境問題を市民と一緒に考えていくイベントの開催はお考えにならないものか御見解をお聞かせください。 次に、石けんを市民に使っていただくための啓発を約束していただいて、早速実施していただいたのが別館一階の石けんの見本を陳列したケースでございました。あの石けんが陳列されたケースの中をじっと見入る市民の方、そして中には、横にあるパンフレットを持って行かれる市民。あの姿を拝見しながら、皆さん決して合成洗剤問題に無関心ではないのだという感を強くいたしております。 そこで、お尋ねいたします。 一度、合成洗剤と石けんについて、市民の皆さんがどのような関心をお持ちかなどアンケート調査を実施されるお考えはないか、御見解をお聞かせください。 次に、市長部局においても、各階の湯沸かし場での石けん使用については、総務局長の方で常に文書指導がなされている旨、過去の本会議において御答弁をいただいておりますが、現在も石けん使用は徹底されているものかどうかお聞かせください。 次に、食環境の変化と健康についてのシンポジウムの開催について一点だけお尋ねいたします。 「おなかがすいたら食べるのが当たり前。その当たり前のことが、余りに便利で、そして余りにも食べ物が豊富な時代の中で、最近では栄養過多、そして早食い、肥満、子供の成人病など、過去には見られなかった病気がふえてきている。特に、拒食や過食に代表されるような食習慣病は、成長期の子供たちにとって深刻な問題になっている」と語られるのが、ノンフィクション作家の吉永みち子さんです。そして、学校食事研究会事務局長の阿部裕吉さんは、「子供たちの排便調査の結果、半数の子供が体にとって必要な栄養量の約半分の食物繊維しか摂取できていなかった。昨年のO-157に感染した子供たちの中で、食物繊維が不足していた子供たちに発症が多かった」と話をしておられます。このお二人の話を聞いただけでも、戦後五十数年の間に変化してきた食環境の変化が、私たち人間の体にも大きな変化を来してきたことをうかがい知ることができるのではございませんでしょうか。 そこで、お伺いいたします。 乳児期、幼児期、成長期、そして成人向けの食環境の変化が健康にどのように影響を与えてきたのか、今後の食環境をどのように考えていかなければならないのかという課題について、市民が今、正しい食のあり方を問い直す機会をぜひつくっていただきたい。そのためのシンポジウムの開催を計画していただきたいと考えますが、見解をお聞かせください。 以上で、二回目の質問といたします。 ◎総務局長(井ノ上章夫君) お答えいたします。 市長部局における石けんの使用につきましては、安全衛生委員会の年三回の職場点検での指導や、年数回発行の職員向けパンフレット「安全衛生」の中で定期的に取り上げるなど徹底を図っているところでございます。今後におきましても、石けんの使用について定期的に指導し、徹底を図ってまいりたいと考えております。 ◎市民局長(永田哲夫君) 介護保険制度に関してお答えいたします。 介護保険条例制定に向けての課題でございますが、まだ国から詳細な条例準則が示されておりませんけれども、条例に盛り込むこととされている保険料や、その減免基準の設定などが課題になるものと思っております。 以上でございます。 ◎環境局長(徳重芳久君) 石けん使用対策について申し上げます。 石けんの普及啓発については、これまで環境問題に関する各種イベントの中で、廃食油石けんづくりの実験やパネルの展示など意識啓発に取り組んでまいりました。今後も、イベントや環境学習会等のあらゆる機会をとらえて普及啓発に努めてまいります。 アンケート調査につきましては、平成九年度の環境問題市民意識調査や十年度の消費生活意識調査の中で、市民の関心や洗濯用洗剤の使用状況などについて実施してまいりました。今後とも、機会をとらえて市民意識の把握に努めながら石けんの普及を図ってまいります。 食環境の変化と健康についてお答えいたします。 多種多様な食のサービスが提供されるようになった現在、一方では栄養過多や加工食品への過度の依存、食生活の欧米化や運動不足などにより生活習慣病の増加と低年齢化、糖尿病患者や肥満者の増加などの問題が出てきております。 本市としても、食環境と健康は重要な問題であると認識しておりますので、関係機関と連携しながら市民健康まつり、糖尿病講演会、生活習慣病予防教室などの講演会やシンポジウムなどを開催してきているところでございます。今後とも、食環境の変化に適切に対応しながら、市民の食に対する意識を高めるために、これらの事業をさらに充実してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ◎水道局長(中村忍君) 水道局関係について順次お答えいたします。 まず、水政策の取り組みの基本姿勢についてでございますが、安全で良質な水道水を安定的に供給することは水道事業の使命でございます。本市の水道は、河川表流水、湧水、地下水、あわせて四十カ所の水源を有しており、通常の浄水処理によって水道水質基準に適合する良質な水を供給しているところでございます。 水道局といたしましては、より安全で良質な水道水の供給を目指していくために、水道水源である河川等の水質保全を図ることが重要であると認識しておりますので、今後とも関係機関とも連携を図る中で適切に対応してまいりたいと考えております。 次に、県に対して水源保全条例の制定を要望することについてでございますが、鹿児島県におかれましては、平成十年三月に環境基本計画を策定され、その中で水道水源として安全性を確保するため汚濁発生源の処理対策を促進することとしておられますので、具体的な施策が展開されていくものと思っております。なお、本市が取水している万之瀬川につきましては、環境基本法に基づく環境基準が達成されているところでございます。今後とも、万之瀬川の水質保全が図られるよう県に対して要望してまいりたいと考えております。 次に、ゴルフ場における農薬散布の実態調査についてでございますが、ゴルフ場での農薬使用につきましては、鹿児島県ゴルフ場農薬安全使用指導要綱に基づいて、それぞれの事業者から県に対して農薬使用の実績と排出水の水質検査結果を報告するようになっております。なお、ゴルフ場農薬に関する水質調査は、市域内は市環境局が、市域外は県が実施しており、いずれも環境庁の指針値をクリアしているところでございます。 次に、水環境を守るための啓発についてでございますが、本市におきましては、甲突川の河頭浄水場の上流域九カ所と稲荷川の滝之神浄水場の上流域九カ所に啓発用の掲示板を設置して、水道水源の水質保全の大切さを訴えております。また、同じく上流域の事業場等に対しましても、毎年職員が訪問し、河川の水質保全についての協力要請の文書を配布しております。今後とも、水道局といたしましては、水道水源の水質保全の啓発に努めてまいりたいと考えております。 次に、合成洗剤から石けんへの切りかえについてでございますが、水道局におきましては、水環境保全などの観点から局内におきまして石けんを使用することとしておりますが、一、二の職場において合成洗剤が最近まで使われているようでございます。今後、石けんの使用が定着するよう取り組んでまいりたいと考えております。 以上でございます。   [入佐あつ子議員 登壇] ◆(入佐あつ子議員) 水源保全に関連して御答弁いただきました。 市民においしくて、そして安全な水を供給するためには、日夜気を抜くことのできない水道事業だと考えております。 ただ一度汚染が進めばなかなか元に戻らないとも言われておりますので、水源の保全には全力を挙げて取り組んでいただきたいというふうに強く要望を申し上げておきます。 PRの掲示板につきましては、本市で設置されております掲示板は、かなり小さい掲示板だというふうにお見受けいたしておりますが、ぜひ局長、枕崎市の花渡川の多分河川敷だと思うんですが、どこからでも見えるような大きな字で「川をきれいにしましょう」という看板が立てられていると思いますから、視察もしていただきたいというふうに要望を申し上げておきます。 県への水源条例制定については、早い話が要望をされないということでございましょうが、納得いたしかねますということを、今回は申し上げておきたいと存じます。 合成洗剤から石けんへの切りかえについては、まず水道局長に要望いたしておきますが、市民においしくて安全な水を供給されることを第一の目的にされている職場でございますので、ぜひ局内においても一〇〇%石けん使用を実施していただきますように、湯沸かし場等にも貼り紙等をして啓発を図っていただきますように要望を申し上げておきます。 市長部局におかれましては、徹底して石けん使用の啓発に取り組んでおられることに敬意を表します。ぜひ今後とも御努力賜りますよう要望いたしておきます。 また、石けんへ切りかえるためのイベントの開催、アンケート調査について答弁いただきましたが、今後のイベントや環境学習会等の機会をとらえて普及啓発に努めていかれる旨の答弁をいただいたということは、イベントや学習会など、今後も計画をお持ちの上での御答弁だというふうに受けとめます。ぜひ効果を上げられるイベント、学習会を計画していただきますよう強く要望いたしておきます。 アンケート調査の実施については御提案を申し上げますが、別館一階の石けんの見本を陳列されたケースの上なり横なりスペースがございましたなら、アンケート用紙あるいは投函箱を設置していただいて、アンケート調査をしていただきますよう要望を申し上げておきます。 食環境の変化と健康についてのシンポジウムの開催については、現在実施していらっしゃる事業を充実させていく旨の御答弁でございましたが、他都市ではシンポジウム開催、そして、同時に年齢に応じた食環境を考える分科会まで実施されているところもございますので、このようなスケールのシンポジウムの開催はお考えにならないものか、再度お伺いいたします。 平成十二年三月の条例制定につきましては、課題として保険料あるいは減免基準などの件について課題があるとの御答弁でしたが、このことは市民にとりましても大変大きな関心であり問題の料金等でございますので、準則が示されました段階では早急にお取り組みをしていただきますように切に要望いたしまして、私の個人質疑を終わります。(拍手) ◎環境局長(徳重芳久君) 食環境の変化と健康について、分科会を含めたシンポジウムなどを開催してはどうかとのことでございますが、今後、御提案の趣旨を踏まえて検討してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(入船攻一君) 次は、平山たかし議員。   [平山たかし議員 登壇](拍手) ◆(平山たかし議員) 日本共産党市議団の一員として個人質疑を行います。 国会のチェックなしにアメリカが引き起こす戦争に巻き込まれるガイドライン法、市民のプライバシーにまで踏み込む盗聴法など、市長の政治姿勢については、既に我が党の竹原議員が質問いたしました。 公明党市議団では、女性議員をマドンナと言われるそうですが、我が党市議団では、本人の要望によりジャンヌ・ダルクと呼んでいただきたいようであります。その意味をお聞きしますと、市長がどんなつれない答弁をしても、それに屈せず頑張る姿そのものということでございますので、申し上げておきます。 私もそれにあやかり、竹原議員とは少々趣を変えて、幾つかのことについてお聞きいたしますが、通告をいたしました中で、谷山駅前再開発と交通渋滞解消策については、関係委員会で質問をすることとして、割愛することを申し上げておきます。 谷山地区のまちづくりにとって重要な連続立体交差事業並びに県立単位制高等学校の建設位置と土地区画整理事業についてお聞きいたしてまいります。 JR指宿枕崎線の谷山駅から慈眼寺駅までのJR軌道敷のかさ上げが、木之下川の河川改修と災害対策の面から絶対必要とするならば、副都心谷山の中心部が真っ二つに分断されるような土手方式のかさ上げでなく、他の都市でやっているような連続立体交差事業を採用すべきであることを、この数年来、我が党は提案いたしてまいりました。 連続立体交差事業の採用で、これまでJR軌道で通行が遮断している道路も通行可能となります。さらに、列車の通行による遮断機によって起きております交通渋滞も解消する。そして、これまで軌道敷で分かれていた谷山地区の中心部も一体化することになります。その上に、鉄道高架の下は駐車場や駐輪場、集会施設や広場などに活用できるのであります。このように連続立体交差事業は、まちづくりにとってかなり多面的な効果のある事業であります。 しかし、この事業は、鹿児島県が事業主体として進める事業という定めがあり、中核市でありましても、鹿児島市が事業主体となり得ない。そこで、平成八年六月市議会では、鹿児島市議会が全会一致で県に対して、連続立体交差事業推進の要望決議を行いました。これまで検討中という状況が続いておりましたが、三年たっての今日、去る二月十五日、県知事から市長に対して、鹿児島県が事業主体となって実施することは困難との回答が来たのであります。県知事は、本来県がやるべき事業の実施を放棄してきたのであります。鹿児島市と鹿児島市議会の要請に耳をかさず、その同じ時期に、一方ではさまざまな問題が浮き彫りになっております人工島埋立諮問議案を鹿児島市と市議会に押しつけてきた。そして人工島問題は継続して審査が行われ、今日に至っているのであります。この一連の思いが、人工島問題での私自身の議会活動のばねになっていることも、この際申し上げておきます。 三月市議会で赤崎市長は、県が実施しないのであれば、市として別の手法を検討したいと表明されました。その手法について我が党は、昨年九月議会で提案をいたしましたように、ここまで来たら限度額立体交差事業、こういう提案をいたしました。そして市長としては、具体的な検討に入られたとお聞きいたしております。三月議会での市長答弁では、検討結果を踏まえて市長としての最終判断をしたいとされ、さらに限度額立体交差事業で鉄道高架を実施したいという意欲を持っているとの基本姿勢を示されました。三月議会を終え、そしてこの六月議会を迎えているのであります。 このような三月議会までの経過を踏まえ、その後、どのような事態が起こり、どのような問題点が生じているかを申し上げ、以下具体的に質問をいたします。 質問の第一、連続立体交差事業の導入に当たって、市当局の最終判断が出たのかということについてであります。これは限度額立体交差事業も含めてのことであります。その最終判断が出ないと、JR軌道に隣接しております谷山第二地区の土地区画整理事業が、とまったまま進められないのであります。つまり、現状では地権者への仮換地の縦覧手続を発表できる状態になっていても住民への縦覧手続をとれない。そのことは、これまでの本会議や委員会審査でも明確にしてきたとおりであります。 谷山第二地区の土地区画整理事業は、ことし一月には、地権者への法に基づく仮換地の縦覧手続を行える状態まで事務作業は進んでおります。それにもかかわらず、六月に入ってもその手続が始まりません。つまり区画整理事務所で業務を進めようとしても、鉄道高架化についての一定のめどがつかないと業務を全く進められない状態にあると判断するのであります。 市長にお伺いいたします。 市長におかれましては、この間、何が問題か、関係部署がどのような状態かはおわかりのことと思います。本来、県がやるべき連続立体交差事業について県当局はやる気がない。鹿児島市が事業主体となっての限度額立体交差方式での鉄道高架化について、三月議会での意欲を持っているという段階から一歩進んで、限度額立体交差事業の導入について決断をしていただきたいのであります。そしてその決断をもとに、ストップしております谷山第二地区の区画整理事業の仮換地発表を初めとした事業の具体的推進の手だてを進めていただきたいのであります。市長の見解を求めます。 次に、鹿児島県立単位制高校の設置計画と谷山第二地区土地区画整理事業の問題点についてお聞きいたします。 質問の第一、鹿児島県知事より最近になって、県農業試験場跡地に県立単位制高校を設置したい旨の申し入れがあったと仄聞いたしますが、それは、ここの場所にというふうに設置場所を示しての文書申し入れであったとお聞きいたします。それは、いつ、どのような内容での申し入れが県知事よりなされたのかお答えいただきたい。 質問の第二、県知事より県立単位制高校を設置したいとの申し入れがなされた場所は、鹿児島市が谷山第二地区土地区画整理事業の計画地域内に一万三千九百平方メートルという拠点の近隣公園を設置する場所として、既に法の手続を経て住民への縦覧の用に供し事業計画を決定した、その場所を単位制高等学校の設置場所として指定してきたと受け取っていいか。 第三、谷山第二地区土地区画整理事業の都市計画決定が行われたのは、平成八年三月二十九日であります。そして、事業を具体化する事業計画案ができ、地元説明会も行われた。そして事業計画案がつくられ、事業計画案について法に基づく計画の縦覧が行われた。この縦覧手続は、鹿児島市が進めている都市計画に意見があれば、知事あてに意見書を出すという手続であります。その手続を経て、平成九年三月二十四日から四カ月かけ、県都市計画地方審議会で住民からの意見書についての審議が行われ、最終的には、平成九年八月五日、近隣公園の設置場所を含め、県知事よりこの計画で事業を進めなさいとの事業認可がおりた。このような経過であると理解していいか。 第四に、この法に基づく県知事への意見書提出期限の平成八年十二月九日までの間に、土地所有者である鹿児島県からは、単位制高校についてはもちろんのこと、県農業試験場の土地利用に当たっても、意見書も出ない、要望書なりも出ない、何らの意思表明をされていないと受け取っていいか。また、意見書、要望書が出されないと、鹿児島市の計画に鹿児島県も同意したとみなされると思うが、そのとおりか。 第五、鹿児島市としては、谷山第二地区土地区画整理事業の区域内の約三割を占めるのが、最大の土地所有者鹿児島県であります。この県知事に対して、意見書や要望書は出されなかったが、鹿児島市としてはいろいろと気をめぐらして、県に対して意見交換を申し出ているようであります。 平成九年五月十二日、鹿児島市としては、県の農業試験場の跡地計画はどうなるのか事前協議をしようと依頼した。また、区画整理区域内にある県立鹿児島南高等学校の用地の取り扱いについて協議依頼を文書で行った。しかしながら、鹿児島市当局のこのような気配りに対して県当局からは何らの回答も示されない。その中で、平成九年八月五日、鹿児島市の計画どおり県知事より事業認可がおりた。そのことに間違いないか。 第六、鹿児島市としては、土地区画整理区域内の大地主である県知事あてに、具体的には県農業試験場と県教育委員会に事業計画が決まったお知らせを送ったり、あるいは仮換地の対象となる基準地積の通知も行った。平成十年二月には、区画整理の進行状況を知らす「区画整理だより」も送っている。 このようにこの間、鹿児島市としては、鹿児島県という立場に対しても、事業区域内の大地主である鹿児島県という立場に対しても、しかるべきこれ以上の対応はないと思われる対応をしてきた。しかし、鹿児島県側からは、この三年間、都市計画決定の段階でも、事業計画決定の際にも何らの意思表明も行われない。そしてことしに入り、五月二十七日に鹿児島市が区画整理事業で近隣公園をつくる予定地として決定しているその場所に、わざわざ単位制高校をつくる。だから、近隣公園の場所を変更せよと。また、区画街路の廃止などの申し入れ文書を送りつけてきた。このような経過になっていると理解していいか。 第七、鹿児島市の計画であります土地区画整理事業について意見があれば、二週間以内に意見書を県知事に提出しなさいという手続があります。その際、大地主である鹿児島県からは、意見書は出ていません。 事業計画決定の意見書提出期限からかなり過ぎてから、公園の位置を変えよということがまかり通るならば、県であったら、法に定めた期限に関係なく、また、鹿児島市からの協議依頼があったにもかかわらず、全くそのまま放置し、協議にも応ぜず、県が言うことは手続を無視してでも聞くべきとの県当局の態度と言わざるを得ません。これは、これからのまちづくりに当たって、関係住民から問題点を指摘されたら、いいわけのしようもなくなる要素を含んでおります。 確かに単位制高校を鹿児島市内につくってほしいという要望を鹿児島市が県に申し入れた。しかし、かなり広い県農業試験場の敷地の中で、よりにもよって鹿児島市が近隣公園を設置する既に計画を決定している場所に単位制高校をつくるという県の姿勢は、絶対に納得できません。このような態度は、人工島問題や臨港地区の用途指定など、県当局のみずから対応すべきことはやらない。その上、お上の言うことは聞けと言わんばかりの体質のあらわれとも思えます。 市長は、県のこのようなごり押しとも思える、無理難題と思えるこのようなやり方にどのような対応をされるのか、はっきりお答えいただきたいのであります。 次に、市電・市バスのバリアフリー対策についてお伺いいたします。 我が党は、町に人を合わせるのでなく、人に町を合わせる。どんなハンディがあっても普通に暮らせるようにする。このような観点から、各面からの問題提起を行ってきているのでありますが、車いすの利用者や高齢者の方々が安心して歩けるまちづくりについて、歩道を広げ、段差をなくす、車いすや手押し車の通行ができるような対策の実施に向けて提案を行っておりますが、今回は、市電と市バスのバリアフリー対策に絞ってお聞きいたします。 これは、私自身、三月市議会前に市立病院にお世話になり、車いすでの体験をさせていただきました。その目線でもって、私自身がかねて行き来する町を改めて見直してみて、質問を申し上げる次第です。 まず、市電の停留場の安全地帯に段差があり、乳母車、手押し車など高齢者や身体障害者の方々が市電を利用される際の不便な停留場の改善についてお聞きいたします。 質問の第一、鹿児島市交通局の市電の停留場の安全地帯のうち、かなりの数の停留場の安全地帯に段差があります。熊本市においては、ほとんどの段差が解消されております。お聞きいたしますが、鹿児島市の市電において、それぞれの停留場の上り・下り含めて、市電の停留場で段差がないところの数、さらに段差がある停留場の実態について、どの程度の段差があるのか。調査を要請しておりましたので、その調査結果についてお聞かせいただきたいのであります。 第二に、南鹿児島駅前や脇田停留場のように六段なり七段の階段があり、緊急な改良はなかなか難しいと思われる停留場を除いて、基本的には速やかに停留場の段差解消を図るべきと思いますが、見解をお聞かせいただきたいのであります。 第三、市電の停留場の安全地帯に雨風よけや、この数日桜島の降灰が続いておりますが、桜島の降灰よけの屋根をつけてほしいという要望があります。雨風よけの施設設置可能な停留場の数は幾らか。さらには、それらの停留場の施設完備の目標年度をお示しいただきたいのであります。 第四に、市電の停留場の電車待ちのいす設置についてのバリアフリー対策という面からの考え方と、今後の電車待ちいす設置についてどのような対応を考えておられるのか、具体的にお示しいただきたい。 第五に、市バスの停留場の風雨や桜島降灰よけの上屋設置については、年次計画を立てて実施しておられるようでありますが、上屋設置可能なところでまだ設置されていない停留場の数と、設置可能な箇所についての設備完了年度についてもお示しいただきたい。 第六、市電・市バスのバリアフリー対策としてこれまで実施したこと、さらに現在、検討されておられることについてお答えいただきたいのであります。 次に、鹿児島港におけるプレジャーボートの現状と問題点、改善策について順次お伺いしてまいります。 鹿児島港の本港区から浜平川までの海岸線のマリーナ計画の中で、大型のクルージング船と違って、海にレジャー、レクリエーションを求める市民の間で、プレジャーボートを購入したり、また、プレジャーボートに相乗りで釣りなどを楽しむ市民の数が多いことはよく承知いたしております。 プレジャーボートを所有しておられる方々の要望は、安心して船を係留できる施設の整備であります。しかし、現実には、港湾管理者たる県知事が、浮き桟橋をつくり、係留施設をつくっているのは、谷山港の長水路の一部分だけという状況であります。いわば今日まで、管理すべき状態を放置しているというよりか放棄していると思うのであります。ここに今日的問題があると思うのであります。したがって、人工島云々の前に、港湾管理者としてやるべきことはきちんとやる、このような立場でお伺いいたします。 まず、プレジャーボートの定義についてお聞かせいただきたい。 次に、現状と問題点を指摘してお伺いいたします。 質問の第一、プレジャーボートについて、北と南、中央部の本港区、浜平港区、中央港区ごとに直近の調査における現在の係留隻数をお示しいただきたい。 第二、現在鹿児島港内に係留されておりますプレジャーボートのうち、鹿児島県の港湾条例に基づく小型浮き桟橋使用料の適用を受けて使用料を徴収している、つまり県が係留施設をつくり、きちんと管理している係留隻数をお示しいただきたい。 第三、谷山港一号用地A区の長水路に、鹿児島県が小型浮き桟橋をつくり、県条例に基づいて使用料徴収をしておりますが、その料金体系はどういうふうになっているのか。そのことについてもお答えいただきたいのであります。 第四、鹿児島市域内の港や河川などに県条例の適用を受けないプレジャーボートがあちこち係留されているようですが、これは、港湾管理者たる県知事が適切な施設をつくり、適正に管理を行っていないことに起因すると思いますが、県条例の適用を受けないプレジャーボートの数を港の区分ごとにお示しいただきたい。 第五、谷山の長水路の浮き桟橋以外の場所に係留しているプレジャーボートについては、料金並びに金銭を徴収する権利を有するものは鹿児島県以外には存在しない。また、船の係留に当たって金銭を払う必要はないと思うが、そのとおりと理解していいか。 次に、私は、人工島にプレジャーボート施設をというより、鹿児島港港湾計画に基づいてやれること、できることについては、直ちに対応すべきという点についてお聞きいたします。 木材港区の中で、貯木場とは別にかなり広い海域が活用されないままであります。これは、脇田川の河口の右岸に当たる場所ですが、まず、この海域の管理責任者はどこか。この海域は、プレジャーボートの係留場所にできないか。この海域の面積は幾らか。この海域をプレジャーボートの係留場所とするならば、谷山港長水路の浮き桟橋と同じ構想とした場合、プレジャーボート何隻を係留できる計算になるものか、お答えいただきたいのであります。 以上で第一回目の質問といたします。   [市長 赤崎義則君 登壇] ◎市長(赤崎義則君) 平山議員にお答えを申し上げます。 私は、谷山駅周辺のリニューアル計画及び谷山第二地区土地区画整理事業を施行していく上で、鉄道の高架化は必要であるという考え方でございます。 この鉄道高架化事業については、これまでまず、連続立体交差を導入する方向で進めてまいりましたが、現状においては、この連続立体交差事業は、事実上実施が不可能になってまいりました。私はこのことを踏まえて、各面から検討してきましたが、この連続立体交差事業にかわる方策として、限度額立体交差事業の導入を考えざるを得ないものと思っております。 ただし、この事業を導入するについては、先般来申し上げておりますように、本事業導入に当たっての基礎的事項を検討、整理し、あわせて関係機関との協議調整が必要でありますので、このことについて急いで対応するよう、担当部局に指示いたしております。 私は、基本的には、限度額立体交差事業を導入したいと考えておりますが、先ほど申し上げた検討協議の結果を見て、最終の結論を出してまいりたいと考えております。 次に、谷山第二地区土地区画整理事業は、平山議員が言われましたように、既に事業計画決定がなされ、現在仮換地の供覧の準備を進めている段階でございます。なお、この区域内にあります農業試験場が移転した後の跡地の土地利用のあり方につきましては、これまでも県と協議をしてきたところであります。 先般、県教育委員会から、建設を計画いたしております単位制高校と鹿児島南高校との学校間の連携、そして谷山中学校も含めた文教施設の集約という観点から、谷山第二地区土地区画整理事業の事業計画について、私どもが近隣公園を予定しております区画の所に同単位制高校を設置したいという申し出がありました。 私は、単位制高校について、本市からも本市市域内に設置してほしいという要望をし、県においてもこの要望も踏まえて本市市域内での建設を決定されたいきさつもあり、また、同高校の建設は、谷山地域の活性化の一助にもなるであろうと思いますので、県からの要望については、関係部局において検討するよう指示いたしておるところでございます。
    ◎建設局長(木村耕一君) お答えいたします。 県立単位制高校の設置場所につきましては、平成十一年五月二十六日付で谷山第二地区土地区画整理事業施行区域内の一地権者である鹿児島県知事より、事業計画において近隣公園が配置されている区画を含む五ヘクタールを単位制高校用地としたいので、区画街路の廃止と近隣公園の位置を変更してほしい旨の要望がございました。 次に、この谷山第二地区につきましては、おただしのとおり平成八年三月二十九日都市計画決定、平成九年八月十九日事業計画決定がなされておりますが、この手続期間中に同地区の地権者である鹿児島県知事からは、この事業計画に対する意見等は出されていないことから、本市が施行する同地区の事業計画に同意していただけるものと理解してまいりました。また、県知事からは、事業計画決定後も、特に同地区の事業計画に対する意見や要望は出されておりませんでしたが、今回、単位制高校に係る事業計画変更の要望が出されたものでございます。 次に、プレジャーボートに関して順次お答えいたします。 まず、プレジャーボートの定義につきましては、社団法人日本港湾協会発行の港湾の施設の技術上の基準、同解説によりますと、「スポーツまたはレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート、その他の船舶をいう」となっております。 次に、鹿児島港振興協会のマリーナ等開発整備促進懇話会が、平成九年十二月に調査したところによりますと、プレジャーボート等の隻数は、本港区五百六十五隻、浜平川港区八十四隻、中央港区百十五隻であります。 鹿児島県港湾管理条例に基づき、小型浮き桟橋使用料を徴収している隻数は二百八十九隻であり、その料金については、船の長さにより、一カ月につき二千百六十円から三千二百四十円となっております。 次に、県条例の適用を受けないプレジャーボートの数は、本港区五百六十五隻、新港区三十一隻、鴨池港区二百十七隻、中央港区百十五隻、谷山一区百二十四隻、谷山二区二百三隻、浜平川港区八十四隻であります。 次に、鹿児島県によりますと、現在、谷山一号用地A区の長水路の小型浮き桟橋以外の場所では、二十トン未満の船舶の係船料は無料としており、これに該当するプレジャーボートからは使用料を徴収していないと伺っております。また、徴収する権限を有する者は、港湾管理者である鹿児島県知事だけであり、おただしのとおりでございます。 次に、木材港区の海域の管理責任者は、港湾管理者である県知事であります。この海域は、平成五年の港湾計画におきまして、木材港船だまりとして整備されることになっております。また、面積については、約八・三ヘクタールであります。おただしの谷山一号用地A区の長水路にある浮き桟橋と同じ構想で試算いたしますと、約六百隻が係留できることになります。 以上でございます。 ◎交通局長(増田良次君) 市電・市バスのバリアフリー対策につきましてお答えいたします。 まず、電車停留場は、上り・下り合わせまして七十二カ所ございます。段差別の内訳でございますが、段差がないところが十五カ所、段差が五センチ以下のところが十二カ所、五センチを超え十センチ以下のところが十五カ所、十センチを超え十五センチ以下のところが二十二カ所、十五センチを超えるところが八カ所となっております。 次に、市電停留場の段差解消につきましては、基本的には速やかに図るべきであると考えておりますが、財政的な面などもありますので、まず、段差の高いところからできるだけ早く改良を図ってまいりたいと思います。 次に、電停に上屋を設置していないところは三十九カ所でございます。そのうち上屋の設置が可能なところが十六カ所ございます。電車上屋は、これまで乗降者の多いところから年次的に設置してきており、十一年度も二カ所に設置することにいたしております。現在のところ、目標年次は平成十八年度としております。 次に、電停のいす設置についてでございますが、停留場の幅員一メートル五十センチ以上のところは設置いたしております。それ以外の停留場につきましても、折りたたみ式のいすが設置できないか、現在、各面から検討いたしております。結果が出次第、逐次設置してまいりたいと考えております。 次に、バス停の上屋が設置可能なところで現在まだ設置されていないバス停は三十一カ所ございます。バス停上屋は、乗降客が多く、地元の協力の得られる所に設置してきており、十一年度は、単独事業で二カ所、バス協会との共同事業で二カ所の設置を計画いたしております。今後、毎年度四カ所程度に設置してまいりますと、おおむね平成十八年度までには完了することとなります。 次に、バリアフリー対策のうちこれまで実施した主なものを申し上げますと、電車につきましては、新形車両の導入及び車体改造による低ステップ化や優先席の設置、停留場のかさ上げなどがございます。また、バスにつきましては、都市型低床車両、車いす対応車両の導入、優先席の設置、バス時刻表の改善などがございます。なお、将来に向けて、超低床型のバス・電車などにつきまして、現在、研究いたしているところでございます。 以上でございます。   [平山たかし議員 登壇] ◆(平山たかし議員) 連続立体交差事業については市長より答弁がありましたが、ただいまの市長の答弁では、関係部局に検討を指示しているということでありますが、ここまで来たら、限度額の立体交差事業しかないわけであります。そういう点では、準備作業を急いで対応を進めないと、土地区画整理事業を含めたほかの事業も進行できない状況にあると、こういうこと等も含めて考えた場合、緊急な課題としての提起をする次第です。 改めて市長に御答弁をいただきたいのでありますが、市長としては、最終結論というのはいつごろまでに出すというお考えなのか。市長としての目標、心づもりについては、ぜひお聞かせいただきたいのであります。 区画整理事業で既に決定しております近隣公園の場所に、鹿児島県が単位制高等学校の建設を通告してきたことについては、ただいまの一連の答弁から判断をしますと、県当局の申し入れを無理難題であっても聞き入れるという、こういうような対応のようであります。私も鹿児島県立南高等学校の体育文化後援会の一定の役割もしておりますから、そういう趣旨も理解はいたします。しかし、今大事なことは、百歩譲ってせめて次のことだけははっきりしていただきたいのであります。 第一には、法の手続を経て地権者の方々の了解を得て、鹿児島市が近隣公園の設置場所を決定している。近隣公園をどこにどのような規模でつくると。このことについては、区画整理事業の非常に重要な要素であるわけであります。この既に決定している近隣公園の場所を、県のごり押しで変更させる。このような県当局のやり方というのは、鹿児島市のまちづくりについて大きな障害になることをきちんと県当局に伝える。その上で県当局が、申しわけない、今後このようなことのないようにするということを約束できるか。そのことを確認してから次の対応を進めていただきたい。これが第一であります。 第二に、県有地など広い土地を所有する地権者の要望で、区画整理事業全体が動くことは極めて重大な問題であります。このことについても県当局に厳しくおきゅうを据えていただきたいのであります。 第三に、以上のことが約束された上で、計画決定の近隣公園の場所は、鹿児島市が現在進めております鹿児島市高齢者福祉センター谷山に近接している所につくると。公園と高齢者福祉センターのこの二つの施設が相乗効果が得られるように配置すると、このことについて約束できるか。 第四に、鹿児島県当局は区画街路の変更も求めておるようですが、もともと大地主の所有する土地に住民の減歩で区画街路を入れること自体にも問題があります。しかし、鹿児島県に対してそのような配慮をしても、住民の減歩で区画街路を計画したものまで変更を申し出る大地主、鹿児島県。こういう実態でありますから、ここまで来ましたら、この際、鹿児島県という大地主の区画街路は、住民の減歩で充てる方式をやめる。道路を入れる場合は、大地主としての県みずからが対応する。この方式に改めるべきです。そのことについての考えをお示しいただきたいのであります。 また、県有地の中の六メートルの区画街路を全部なくすとすれば、区画整理における道路用地がどの程度少なくなり、住民にかかわる公共減歩率は何%引き下げることができるか。このことについてもお答えいただきたいのであります。 第五に、今後における谷山第二地区土地区画整理事業の地権者への仮換地の縦覧手続はいつから始めることになるのか。今後の手順についてもお示しいただきたいのであります。なお、基本的な観点については、市長の答弁を求める次第であります。 交通局長の答弁をいただきました。 鹿児島市電の停留場の段差解消については、基本的にはできるだけ早く解消していくと、こういうことのようでありますが、速やかに改善していただきますよう要望いたしておきます。 雨風、そして桜島降灰よけの停留場の上屋設置につきましては、ただいまの答弁では、平成十八年目標と、こういうことでありますが、直ちに改善するには幾らの予算を必要とするのか、再検討を含めて再質問いたします。 改めて再質問したいことは、交通事業が本当に市民の足を守る、さらには市民に対して便利な快適な乗り物という立場を維持しようとするのか、このことが問われる問題であります。乗客が減少する。財政的に苦しくなる。そして改善を必要とする要望にもこたえられない。そしてまた、乗客減で財政が苦しくなる。この繰り返しの道を選ぶのか。二つの道のうちのどの道を歩むかにかかっておりますので、再質問を申し上げる次第でございます。交通局長の答弁を求めます。 中央港区のプレジャーボートの隻数は、ただいまの答弁でも、平成九年十二月時点で百十五隻と言われました。その脇田川河口の右岸部分には、六百隻収容の海域が現状でも係留可能の状態で存在しております。この場所を小型船の係留施設とすることは、平成五年の港湾計画とも整合性があると思います。 ここに私は、その場所の写真を持ってきましたが、明らかに、人工島云々をする前に、プレジャーボート利用者の要望にこたえて、この場所へ浮き桟橋を設置する、そういうことをやるべきです。そして、県条例に基づく管理を行うべきであります。そのことを鹿児島市としても強力に県に対して申し入れをしていただきたい。このことについての決意を求めまして、以上で第二回目の質問といたします。   [市長 赤崎義則君 登壇] ◎市長(赤崎義則君) 先ほども触れましたように限度額立体交差事業を導入し、実施するについては、幾つかのクリアすべき事項がございます。基本的事項についての整理、あるいはまた、国等との協議をしていかなければならないわけでございまして、これをできるだけ急ぐように、私の方から指示いたしておるところでございます。このことについての結論が出ておりませんので、これがはっきりしないと、私の立場で公の席上、限度額立体交差をやりますということが言えない立場にあることは御理解いただけると思います。 限度額立体交差についての私の基本的な考え方といたしましては、連続立体交差にかわる方策として限度額立体交差事業の導入を考えざるを得ないものというふうに考えておるわけでございます。したがいまして、担当部局の方でできるだけ急いで、このクリアすべき事項についての結論を出して、結論を出しましたら、即刻私の決断をいたしたいと、そのように考えております。 次に、谷山第二地区の今後のスケジュールにつきましては、事業計画変更の作業を進め、鉄道高架化についての整理が終わり次第、できるだけ早い時期に仮換地案の供覧をいたしたいと、このように考えております。 ◎建設局長(木村耕一君) お答えいたします。 谷山第二地区の県有地などのように広い土地を一人の地権者が所有し、しかもその土地の利用計画が定まっていない場合は、事業途中で今回のような事態が生じてくることは予測されます。このようなことが生じ、事業の推進に支障が出ることを避けるために、土地所有者である鹿児島県と再度区画街路の計画について協議したいと考えております。 次に、近隣公園の変更先としては、現在の計画の考え方と同様に、市が建設を進めている鹿児島市高齢者福祉センター谷山に近接し、同センターの利用者が近隣公園を活用することにより、二つの施設において相乗効果が得られるように、都市計画道路を挟む同センターの西側の区画に変更する方向で、今後検討してまいりたいと考えております。 次に、事業計画において鹿児島県に仮換地を予定している街区から六メートルの区画街路を全部廃止したとして試算いたしますと、面積で約五千七百平方メートルの道路用地が減ることになり、公共減歩率を約〇・八八%引き下げることになります。 最後に、プレジャーボートなどの係留施設の不備により、適切な係留がなされていない状況や放置艇、漁業者とのトラブルなどの問題が生じております。 本市としても、鹿児島港港湾整備促進協議会を通じ、鹿児島港にプレジャーボートなどの係留施設の整備を図ることを要望してきておりますが、鹿児島港のプレジャーボートの現状を考慮し、おただしの場所の早期整備を含め、県に要望してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ◎交通局長(増田良次君) お答えいたします。 電停・バス停の新設に要する経費でございますが、平成十一年度予算ベースで申し上げますと、電停上屋十六カ所五千九百万円、バス停上屋三十一カ所二千九百万円、合計約八千八百万円が見込まれます。 なお、これらの上屋設置につきましては、財政的な問題もありますが、この目標年次を少しでも短くできないか、その方策について検討してみたいと考えております。 以上でございます。   [平山たかし議員 登壇] ◆(平山たかし議員) 市長より改めての御答弁をいただきました。 限度額立体交差事業の導入というのは、まさに緊急な課題であることは、市長におかれましても、私どもよりむしろ理解されているというふうに考えております。一日も早い決断が出されますように格段の努力を、市長としての努力と、関係部局が一層の努力をしていただきますよう心から要請いたしておきます。 単位制高等学校と区画整理事業の問題につきましては、やはり今、申し上げました趣旨で、県に対してはしかるべく、鹿児島市の今後のまちづくりにとっても非常に重要な問題を含んでおりますので、鹿児島市としての立場というのは明確にしていただきたいというふうに思っております。 また、区画整理区域内の近隣公園の場所について、既に住民への縦覧も済ませ、公園の規模、場所も決定しているのに、その場所に突然単位制高校をつくるという、公園の予定地を変更せよと、こういう態度については、やはり大きな問題がありますが、どうしても単位制高校を県の要請どおり対応するというのであれば、先ほど提案いたしました高齢者福祉センター谷山の隣接地に近隣公園を改めて配置するとか、あるいはまた、県が所有する土地については、区画街路を入れず、五千七百平方メートルというのは、これは県の土地をいただいて住民への減歩を引き下げる。こういう方策をとることにより減歩率を引き下げるという、このことについてもできるわけでありますから、必ず実施されるよう強く要請いたしておきます。 市電の停留場の段差解消については、速やかに、また、上屋建設については、一般会計からの何らかの形での援助を含め、できるだけ早く改善されますよう、また、電停のいす設置は、折りたたみ式のいす設置の検討を進められているようでありますが、ぜひ対応していただきますよう要請いたしておきます。 また、市バスのバス停上屋設置については、バス協会との共同事業のかかわりもありますので、改善に向けて最大限の努力を、この際要請いたしておきます。 プレジャーボート問題につきましては、私もこの間、各面からそれぞれの港、鹿児島市内のそれぞれの河川に係留されているプレジャーボートの実態について調査をすればするほど、本来、鹿児島県知事が港湾管理者としてやるべきことをやらない。さらには、係留場所など港湾利用に際しての新たないろんな問題も出てまいりましたが、これらは、今後の関係委員会並びに都市整備対策特別委員会の中で審査を行ってまいりたいというふうに考えております。 プレジャーボートが現在係留されている現状は、今、お示しされた点でも、中央港区、鴨池港区、新港区、合わせても四百隻に満たないわけであります。脇田川右岸の八・三ヘクタールの海域というのは、既に港ができ上がって、一定の係留施設もある。しかし、その対応をされていない。そこを整備すれば、六百隻係留可能との答弁も出されているわけであります。 こういうような現状を踏まえて、県に対しても特別な対策をとられるように申し入れていただきたいのであります。そうすれば人工島建設に位置づけられているプレジャーボート問題は一件落着となります。そのことを申し上げ、私の質問を終わらせていただきます。(拍手) ○議長(入船攻一君) ここで、しばらく休憩いたします。             午 前 十一時三十五分 休 憩            ─────────────────             午 後  一時     開 議 ○議長(入船攻一君) 休憩前に引き続き会議を開き、質疑を続行いたします。 次は、竹之下隆治議員。   [竹之下隆治議員 登壇](拍手) ◆(竹之下隆治議員) 平成十一年市議会第二回定例会に当たり、市民クラブの一員として、引き続き個人質疑を行います。 私たちの今日の生活は、社会の発展に伴い、大量の資源を使って大量の廃棄物を出しながら営まれています。経済活動の進展によって、私たちは便利で豊かな生活を営めるようになった一方、その生活基盤である環境が徐々に損なわれており、今、環境対策が地球規模の問題となっています。環境問題の一つであるごみ問題は、私たちの生活にとって最も身近で緊急を要する重要な課題であり、住みよい生活環境を次の世代に引き継ぐために何をなすべきか、今私たちに問われています。住民も、事業を営む者も、行政も問われています。そして、それぞれの責任と役割が求められています。 厚生省は、昨日開かれた生活環境審議会、廃棄物処理部会に、省内プロジェクトチームで廃棄物処理についての見解をまとめ、その見解を提示しました。この内容は、これまでの燃やして埋める廃棄物処理のあり方を転換し、減量化、リサイクル中心の廃棄物処理を進めることを明らかにし、家庭ごみなど一般廃棄物の処理について有料化することがごみ減量に有効であるとの考え方を示しています。こうした国の見解が示されたことにより、ごみ処理対策は新たな動きを迎えようとしています。 そこで、ごみ対策について順次質問いたします。 ごみ対策の第一点は、ごみ減量化のための行政の役割を問われる学校給食の残滓及び学校給食センターの調理残滓をコンポスト化する生ごみ処理機の導入について伺います。本市学校給食から出る残滓及び給食センターの調理残滓は、一日当たり幾らの量になるのか。自校方式、学校給食センター別及び合計でお示しいただきたいのであります。 次に、ごみ減量に取り組む行政の姿勢を明らかにするため、教育委員会として、これらの残滓、生ごみのリサイクルについての基本的な考え方をお示しいただきたいのであります。 そして、この給食残滓、調理残滓等をコンポスト化する処理機を導入し、有機肥料として学校の花壇や樹木、理科教材として活用、または市民農園等の肥料として利用するリサイクルシステムを確立する考えはないか、明らかにしていただきたいのであります。 昨日の答弁では、給食残滓の堆肥化は生ごみの分別が必要で、手間と時間がかかる。また、においが残ることなど課題があるとの見解が示されましたが、少々の経費や手間がかかっても、リサイクル型社会、循環型社会を目指し、徹底して資源として回収できるものは回収するという環境行政の基本認識が問われています。 また、市民に手間でも分別収集を求めて、瓶や缶を回収する体制の協力を求めているごみ対策との矛盾を感じさせない教育長の積極的な姿勢と明快な答弁を求めるものであります。 ごみ対策の第二点は、ごみ減量計画について伺います。本市の廃棄物の処理及び清掃に関する条例十三条に定められている事業系ごみの減量計画の作成を早急に進めるべきと考えますが、その取り組みを明らかにしていただきたいのであります。 また、一トン未満の事業系ごみについても、減量計画を提出させ、事業系ごみの責任とその処理の役割を明確化すべきと考えますが、市当局の見解をお示しいただきたいのであります。 ごみ対策の第三点は、ごみ等処分手数料及びごみ処理手数料について伺います。現行のごみ等処分手数料については、車両の搭載量別区分となっており、少量運搬しても最大積載量で支払わなければならない矛盾と不合理があります。少量の運搬でも高額の手数料を求められることが不法投棄の要因にもなると考えます。早急に正味重量制に改定すべきと思いますが、見解をお示しいただきたいのであります。 社会の変化に伴い、ごみの質が変化しております。近年、プラスチック容器などかさばるごみが増加しています。したがって、事業系ごみの処理手数料については、現行の重量制から容量制に改めるべきと思われますが、見解をお示しいただきたいのであります。 ごみ対策の第四点は、年末年始のごみ収集車の借り上げ制度について伺います。このごみ収集車の借り上げ制度では、ダンプ車に仮囲いをして青ナンバーで収集していますが、これは廃棄物処理法の基準でも問題であります。借り上げ制度を見直し、委託業者に比べ許可業者の数が多いパッカー車を有する許可業者に、臨時に応援できる許可業者の事前登録制、または許可業者による臨時委託にすべきと考えますが、当局の見解をお示しいただきたいのであります。 ごみ対策の第五点は、医療廃棄物の混入について伺います。混入してはならない医療廃棄物が一般廃棄物として混入されているのではないか、明らかにされたいのであります。そして、事実であれば、これらに対する対策をお示しいただきたいのであります。 ごみ対策の第六点は、市域外のごみの混在収集について伺います。収集業者の中には、市域外の事業系ごみを本市内のごみと混在させて収集し搬入するケースがあるのではないかと思われますが、こういう事実はないか、明らかにされたいのであります。 ごみ対策の第七点は、粗大ごみについて伺います。粗大ごみについては、リサイクル、再資源化を推進するために、品目を細分化して収集の有料化を検討する考えはないか、見解をお示しいただきたいのであります。 また、粗大ごみとして処理する前に、使用可能なものを一時保管し、市民に提供する常設のリサイクルステーションを設置する考えはないか、見解をお示しいただきたいのであります。 さらに、粗大ごみのリサイクルを推進するため、リサイクル業者等を紹介するリサイクルマップを作成して、消費生活センター等を通じて市民に提供する考えはないか、あわせてお示しいただきたいのであります。 ごみ対策の第八点は、ごみ減量推進員制度の設置について伺います。ごみ対策に不可欠な市民参加と協力を求め、市民へごみ出しマナーや分別、排出日、不法行為等を指導してもらうため、各町内会単位ごとに市民参加型のごみ減量推進制度的なものを設ける考えはないか、明らかにしていただきたいのであります。 ごみ対策の第九点は、公共工事の建設廃材について伺います。本市公共工事において出される建設廃材は、リサイクル循環社会構築のために、再生可能なものはすべて再生資源として有効利用し、再資源化施設の鹿児島県リサイクル協同組合再生廃材として搬入する等政策誘導を行って、リサイクル再生品を公共工事に再利用することが必要と考えます。当局の見解をお示しいただきたいのであります。 ごみ対策の第十点は、ごみ収集体制の区分の明確化について伺います。ごみの減量化、排出者責任の原則から、ごみ収集体制の明確化、家庭ごみと事業系ごみの区分の明確化を図るべきと考えます。当局の見解を明らかにしていただきたいのであります。 ごみ対策の第十一点は、事業系ごみ収集の徹底について伺います。事業系ごみ収集の徹底のため、一トン未満のごみの許可業者の地区割り収集体制を確立し、効率的な収集を図るべきと考えます。当局の見解を明らかにしていただきたいのであります。 ごみ対策の第十二点は、本市廃棄物監視指導員について伺います。本市廃棄物監視指導員の指導体制と指導実態を明らかにされたいのであります。 ごみ対策の第十三点は、ごみ強調月間の設定について伺います。福岡市では、市民や事業者のごみ等に関する意識向上のため、年間を通じたごみ強調月間を設定しています。環境月間、清掃月間、リサイクル推進月間、不法投棄防止月間、地球温暖化防止月間等を、法律の制定日やこれらにちなんだ日にちを通じた月間に設定をして、ごみに対する役割について考え、ごみ行政を推進しています。本市としても、こうしたごみ強調月間を設定する考えはないか、お示しいただきたいのであります。 以上で、一回目の質問といたします。 ◎環境局長(徳重芳久君) ごみ対策について、順次お答えいたします。 まず、事業所ごみの減量計画について申し上げます。 現在、多量ごみ排出事業者を対象にごみ排出量調査を行っており、今後、この調査をもとに、条例に基づき、ごみ排出量月平均一トン以上の事業者に減量計画書の提出、指導を行うことにしております。一方、比較的規模の小さい、月一トン未満の事業者に対しましては、条例で減量計画書の対象としておりませんが、今後の検討課題とさせていただきたいと思います。 ごみ等処分手数料を重量制に改定し、また、ごみ処理手数料を容量制に改定すべきということにつきましては、御指摘の点も含め、他都市の手数料について調査するとともに、ごみの種類や質が多様化し、かさばっている現在の状況を考慮しながら、本年度策定することといたしております一般廃棄物処理基本計画の中で、手数料体系のあり方を含めて全体的な検討をしてまいりたいと考えております。 ごみ収集車の借り上げについては、年末年始の一週間程度であり、この期間に限って、登録業者の中から二トンダンプ車、パッカー車などを借り上げております。このことにつきましては、他都市の状況などを研究してみたいと考えております。 医療廃棄物のうち、産業廃棄物や感染性廃棄物が一般廃棄物の中に混入されて出されたケースがございました。このことにつきましては、排出者に対し厳しく指導するとともに、医師会等の関係団体を通じて産業廃棄物や感染性廃棄物を適正に処理するよう、啓発、指導を行ってきたところであります。今後とも、厳正に対応してまいりたいと考えております。 次に、一般廃棄物収集運搬業の許可に当たりましては、市外からのごみの搬入は絶対に行わないよう強く指導しているところでございます。平成十年度に、これに違反した事例があり、先日、文書による厳重注意処分を行ったところであります。今後、このようなことが起こらないよう、許可業者への指導を強めるとともに、違反があった場合は厳正に対処してまいりたいと考えております。 粗大ごみの有料化等について申し上げます。 平成十三年六月までに施行予定の家電リサイクル法において、当面はテレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機の四品目を対象として、市民が引き取り料や再商品化費用を負担することになっております。現在のところ、その詳細が明らかにされておりませんが、これらの動向を踏まえて判断してまいりたいと考えております。 リサイクルステーションの設置について申し上げます。 現在、粗大ごみのうち、再利用できるものについてはリサイクルショップ等において販売され、一定の資源化がなされているところであります。また、粗大ごみ収集の申し込みの際にも、再利用できると判断されるものについてはリサイクルショップ等の紹介を行っており、今後ともこのような取り組みを通して、粗大ごみの有効利用が促進されるよう努めてまいりたいと考えております。なお、今後整備するリサイクルプラザにおきましても、不用品の展示など、ごみの減量化、資源化に関し、市民への啓発コーナーの設置について検討を進めているところでございます。 リサイクル業者等の紹介につきましては、市民の方々に広くリサイクルを推進していただくために、広報紙などにおいてリサイクルショップ等の活用をPRしてまいりたいと考えております。 ごみ減量推進員制度について申し上げます。 本市では、透明袋制度導入、缶・瓶の分別収集の実施に当たりましては、市民団体を初め、市民の方々の積極的な協力をいただきながら進めてきたところであります。おかげをもちまして、大きな成果が上げられたものと考えております。今後、ごみの減量化、資源化を推進するに際して、市民の協力や参加は極めて重要になると考えておりますので、このような制度の導入について検討してまいりたいと考えております。 本市の事業系ごみについては、排出者責任の原則に基づき処理されております。しかしながら、月の排出量が百キログラム未満の零細事業者などにつきましては、家庭ごみとの区別が困難であることなどから、家庭ごみと同じ取り扱いをいたしております。今後、事業系ごみの減量化はさらに重要になってくると考えておりますので、他都市の事例などを参考にしながら、その効果的な手法について調査検討してまいりたいと考えているところでございます。 比較的規模が小さく、ごみの量が月平均一トン未満の事業者のごみにつきましては、直接搬入する方法、市の計画収集を利用する方法及びそれぞれの事業者が許可業者と直接契約して収集してもらう三つの方法がございます。地区割り収集体制につきましては、収集における効率的な面もありますが、一方、許可業者との契約は自由契約となっており、このことが課題ではなかろうかと考えております。 廃棄物監視指導員は、廃棄物の不適正処理を防止するため、土・日曜日を中心に、一週間に四日、産業廃棄物処理施設や不法投棄及び野焼きなどが行われやすい山間部並びにこれまで不適正処理の行われた場所などを中心に巡回を行っております。不適正な処理を発見した場合、現場で直接指導を行うほか、必要な場合は清掃部管理課と連絡をとり、適正な対応に努めているところでございます。 最後に、本市におきましては、これまでもごみ問題に関する市民の意識向上を図るため、ごみ減量・リサイクル推進週間における街頭キャンペーンやリサイクル市場の開催、市民健康まつり、簡易包装街頭キャンペーン、消費生活フェア、生涯学習フェスティバルなどにおいて啓発活動を行ってきております。廃棄物行政の推進に際しては、市民の皆様の御理解と御協力が極めて重要でありますので、今後ともあらゆる機会をとらえて、市民の意識のさらなる向上を図ってまいりたいと考えております。 以上でございます。 ◎建設局長(木村耕一君) お答えいたします。 公共工事における建設廃棄物のうち、再生資源として有効利用できるコンクリート塊等につきましては、リサイクルの面から、工事発注に当たっては、最寄りの再資源化施設へ搬出するよう特記仕様書に明記し、再生資材につきましても、その利用を促進し、資源循環型社会への対応を図っているところであります。 一方、鹿児島県リサイクル事業協同組合の事業化に伴う施設整備に対しましては、市としましても、助成金の交付や資金の貸し付けを行った経緯もありますが、ほかに多くの再資源化施設が建設された今日、特定の施設を指定することは困難であると考えております。 今後とも、これらのリサイクル施設の活用を含め、資源循環型社会の構築に向け、努力してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ◎教育長(下尾穗君) お答えいたします。 学校給食から出る一日当たりの給食残滓量でございますが、平成十年五月の調査によりますと、自校方式校五十九校の合計で一日当たり約一千四百五十キログラム、学校給食センターで約一千百七十キログラム、合計約二千六百二十キログラムとなっております。 次に、給食残滓のリサイクルにつきましては、ごみの減量化、資源の再利用という観点や、将来にわたっての環境保全を考えさせるという意味からも、教育的にも有意義なものであると考えており、調査研究を進めてきたところでございます。 次に、自校方式の学校給食残滓や学校給食センターの調理残滓等をコンポスト化する処理機の導入についてでございますが、昨日も御答弁申し上げましたように、教育委員会では、環境局と連携を図りながら、生ごみ処理機を導入している他都市の使用状況や生ごみ処理機の機種、機能等について研究を進めてきているところでございます。試行的に生ごみ処理機を導入した他都市の状況を調査しましたところ、さまざまな課題もあるとのことでございますので、さらに調査を進めてまいりたいと考えております。また、本年度は、いしき園で生ごみ処理機を導入する計画があるとお聞きしておりますので、その状況等も把握しながら、さらに研究を進めてまいりたいと考えております。 また、本市の学校給食センターにおきましても、生ごみ処理機を導入できないか、専門業者に調査を依頼いたしましたが、設置のための敷地が不足することや、学校や民家等が隣接し、環境上好ましくないことなどの報告を受けておりますことから、現時点において設置することは困難であると考えているところでございますが、今後さらに研究してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ◎水道局長(中村忍君) 建設廃材のリサイクルについてお答えいたします。 上下水道工事から発生する建設廃棄物のうち、再生資源として有効利用できるアスファルト塊等につきましては、最寄りの再資源化施設へ搬出するよう特記仕様書に明記し、全量をリサイクルするようにしているところでございます。また、再生資材で利用可能なものにつきましては、設計書に計上するとともに、その利用を指導しているところでございます。 今後とも、資源の有効利用の観点から、可能な限り建設廃棄物のリサイクルに努めてまいりたいと考えております。   [竹之下隆治議員 登壇] ◆(竹之下隆治議員) ただいま、教育長並びに関係局長からごみ対策についての御答弁をいただきました。 ごみ対策については、多くの課題があることがわかりました。私は、五月の連休に家事の整理をして、不用品の整理をいたしました。カーペットを処分いたしました。四トン車に百キロ未満のカーペットを積んで処理場に処分に持っていっていただいたわけでありますが、四トンの料金を取るというような矛盾を身をもって体験いたしました。こういう料金体系が、今まかり通っているわけであります。不合理きわまりない。こういうことが、不法投棄を誘発する要因になると当然お考えになるでしょう。こういった矛盾点を、具体的にやっぱり一つずつでも解決して、ごみ行政を推進していくということが今求められています。 ごみ処分手数料の重量制への変更、あるいは重量制によるごみ手数料の矛盾、かさばって幾ら集めても、重量料金では、手数料でとてもじゃないが経営がやっていけないというような悲鳴も聞こえてくるようなこの料金体制等についても、早急に改善していく必要があります。 また、借り上げ制度のこの臨時徴収についても、鹿児島での特殊な制度のようであります。調査をいたしましたが、非常に極めてまれな制度であります。他都市の状況等を踏まえながら、これら事前登録制あるいは臨時委託等について、積極的な取り組みをなされるべきであります。 また、医療廃棄物の混入や市域外の収集についてもお認めになりました。行政の姿勢が問われております。明快にこれらに対して姿勢をとるべきであります。 また、粗大ごみについては、全国的な傾向が有料化であります。昨日の厚生省の見解の中には、家庭用ごみも有料化することが必要だ、そのことが減量化につながるという見解が示されているのであります。これらを踏まえるときに、こういった対応についても早急に検討していくべきだと考えます。 リサイクル関係につきましては、常時使えるものは使うというような体制、処分すれば金がかかるということを念頭に置いてですね、こういう体制について積極的な取り組みをお願いしたいのであります。 ごみ減量推進員制度については、検討していきたいという御答弁でありましたが、期待しておきたいと思います。 また、公共工事から排出される建築廃材につきましては、やはりリサイクルの面から、何としてでも循環型社会を構築させるためには、率先してこれを確立する必要があります。確かに、おっしゃるように、県リサイクル協同組合のみにこれを限定するということは行政はできないかもしれませんが、助成金を交付し、貸付金の融資を行ったりしてですね、援助しながらつくったこれらの施設が生かされるような、そういう社会づくりに行政の役割を果たされるよう要請しておきます。 家庭用ごみと事業系ごみの明確化についても御答弁をいただきましたが、ごみ減量化、ごみ処理の軽減について明確化することがつながります。こうした観点に立って、効果的な手法について今後調査検討していきたいということでありますが、こうした効果が出るわけでありますから、具体的な対策を早急にとられるように要請をしておきます。 事業系ごみ一トン未満の許可業者の地区割り体制につきましても、これからの課題と言われましたけれども、ばらばらに収集するのではなくて、面的に収集することが効率的であり、効果的であり、事は明快であります。こうした体制の確立について、行政の役割を求めておきたいと思います。 廃棄物監視指導員の体制と実態がわかりました。努力をしておられるようでありますが、この監視員はわずかに一名であります。パトロールカーに乗って監視を続けていただいているわけでありますが、監視の強化をするためには、これらに対する増員が求められますし、また違反を見つけたときの即刻な対応には無線機等の整備強化が求められます。こうした課題についても、早急に対応されるように求めておきたいと思います。 また、他都市のごみ意識啓蒙月間等については、参考にしていただくように御要請を申し上げておきたいと思います。 教育行政で、あえて教育長に、きのうの答弁に引き続き答弁を求めました。学校給食センターと自校方式の残滓が一日二千六百二十トンと言われました。これを単純に計算して三百六十五日、ではないかもしれませんが、休みがありますから。そういう計算でいたしますと、それにごみ処理費を計算いたしますと、年間当たり二千六百五十万円処理経費がかかることになります。こういったお金が、ごみ処理を再生化することによって生かされるじゃありませんか。各学校につくることが無理であれば、集中的にすることも可能じゃありませんか。学校給食センターに敷地がなければ、都市農業センターの中につくるという発想があってもいいじゃありませんか。教育長の分野じゃないとおっしゃるかもしれませんが、行政全体としてそういう発想があってもいいじゃありませんか。こういうことを求めておきたいと思います。 今、事業系ごみの減量計画の取り組みをお示しいただきました。これを提出させるということでありました。また、私はそれ以下のものについても減量計画を提出させよと求めました。 さらに私は、この際申し上げておきたいと思いますが、この市民や事業者に対してこういうことを減量計画を求め、そしてその結果を求めるのであれば、行政みずからがそれぞれのセクションで減量計画を作成し、その結果についてみずからが判断をするというシステムをつくるべきと思うのであります。 ごみ行政について、多面にわたって質問いたしましたが、市長の率直なこれに対する感想と、今私が申し上げた取り組みを全庁的にやっぱり進めていく、そういう姿勢はないかについて答弁を求めておきたいと思います。 次に、諸施設の利用について伺います。 本市は、第二次総合計画に引き続き、平成三年度から十三年度を最終年度とする第三次総合計画を策定し、都市施設の整備を図ってまいりました。そして、都市機能の向上、市民生活の充実に努めてまいりました。市民文化ホールや図書館、科学館、アリーナ、教育センター、近代文学館、メルヘン館、ふるさと考古歴史館、水族館、老人福祉センター、農業センター、そして維新ふるさと館等が建設され、それぞれの目的を持って運営、利用されております。これらの諸施設は、本市の重要な公共施設として多額の経費を投入し、設置されたものであり、各施設がその目的に沿って広く利用され、活用され、そしてその役割を果たしているかについて留意する必要があります。 そこでお尋ねいたしますが、近代文学館やメルヘン館、図書館、科学館、ふるさと考古歴史館、あるいはアリーナ、宮川野外活動センターや婦人会館、青年会館、磯ビーチハウス等の教育委員会所管の各施設の利用状況について、年間利用者数、一日当たりの利用者数の推移、開館日数、開館時間、利用の内訳、類似施設の比較等についてお示しいただきたいのであります。 また、これらの各施設の利用状況をどのように分析しているのかについて、また課題は何かについてもあわせてお聞かせをいただきたいのであります。 次に、福祉施設について伺います。 高齢者福祉センター与次郎、高齢者福祉センター東桜島における利用状況及びデイサービスセンター与次郎、東桜島の利用状況について伺います。年度別の推移と一日平均利用者数、そして利用状況に対する分析とその対応策、デイサービスセンターの送迎バスの配車状況等について明らかにしていただきたいと思います。 そして、地域福祉館の利用について伺います。地域福祉館の年間利用者数について、多い福祉館の利用者数と少ない福祉館の利用者数及び平均利用者数をお示しいただき、その利用者数の格差の要因をどのように分析しているのかについて、お聞かせをいただきたいのであります。 次に、経済局所管の施設について伺います。維新ふるさと館の入館者数の年度別推移について、また同館における課題をどのようにとらえ、対応しようとしているのか、そして都市農業センターの年度別の施設の利用状況、研修ホールの利用者数、センターの評価及び課題等をどのように考えておられるのか、お示しいただきたいのであります。 引き続き、改新小学校の開校についてお尋ねいたします。 平成九年三月に、児童数の減少によって休校になった東桜島地区古里町の改新小学校の開校について伺います。 改新小学校は、創設明治二十五年、およそ一世紀にわたり、古里地区の地域コミュニティーの核として大きな役割を果たしてきた伝統ある小学校であります。しかし、昭和五十年代の桜島の活発化した火山活動によって、桜島の噴火口に最も近い有村地区住民が、ふるさとを捨てて集団移住を行わざるを得ないということもあり、自然的な厳しさがこの有村地区を校区内に抱える改新小学校の児童数の減員の要因になっています。また、本市が都市計画法に基づく市街化調整区域に東桜島地区を指定した結果、容易に住宅が建築できなくなった制約を受ける地区となり、過疎、人口減少に拍車をかけ、改新小の休校に至っております。こうした行政の施策的な要因も休校の要素に含まれています。 改新校区には、休校二年を経た今日も、JR・鹿児島交通のバス停「改新小前」があり、地区住民は毎月、校庭や花壇の清掃を行い、開校を願っています。毎年秋には、小学校の校庭で校区町民運動会が開かれ、長年にわたって心のよりどころとして、その開校を切望しています。改新小校区には、現在も他の小学校区と同じ校区公民館運営審議会があり、校区あいご会も組織され、活動が続けられております。こうした地区住民の意思を酌み取り、改新小の開校に向けて努力をすることが、教育行政に今求められています。 そこでお尋ねいたしますが、教育長は、校区民が開校を強く望んでいるこの事実をどのように受けとめ、どのように考えているのか。平成九年三月の休校前の校区の状況と現状、これからの展望についてどのように受けとめているのか、お聞かせいただきたいのであります。 また、校区住民との対話や地区実態調査を行い、実情の把握に努めるべきと考えますが、見解をお示しいただきたいのであります。 そして、コミュニティーの核としての学校の役割、重要性をどのように考えているのかについて、教育長の見解を明らかにしていただきたいのであります。 以上で、二回目の質問といたします。   [市長 赤崎義則君 登壇] ◎市長(赤崎義則君) 竹之下議員にお答えいたします。 今や、循環型社会の構築は、地域社会はもとより、世界的規模で取り組まなければならない、重要でかつ広範な課題でございます。そして、このことは、ひとり行政のみならず、市民も、また事業者も、それぞれの役割を分担しながら取り組んでいくべき課題でございます。 本市におきましては、このことを認識し、環境やごみの担当部局のみでなく、全庁的な連携のもとに、ごみの減量、資源化に向けた計画策定を進めておるところでございます。一方、具体的な施策の推進に当たりましては、現状を的確に把握し、分析する中で、その効果、費用等を慎重に見きわめながら、着実に一歩一歩進めていかなければならないものと考えております。また、本市における各局も、私のこの基本的な考え方を踏まえて対応しているものと考えております。 いずれにいたしましても、資源循環型社会の構築は、これからの最も重要な命題でございますので、今後もこのことについては、今まで以上に着実に、かつ確実に取り組んでまいりたいと、このように考えておるところでございます。 ◎市民局長(永田哲夫君) 公共施設の利用状況等の市民局関係についてお答えいたします。 高齢者福祉センター与次郎及び東桜島の利用状況等でございますが、まず施設ごとに年間利用者数、一日平均利用者数の順に申し上げます。 高齢者福祉センター与次郎につきましては、八年度七万六千百四十八人、二百七十二人、九年度九万六千六百人、三百二十五人、十年度十万三千二百八十九人、三百四十九人。同じく東桜島につきましては、九年度一万三千二百七十人、四十六人、十年度一万三千四百五十九人、四十五人となっております。 次に、利用状況についての分析と対応策でありますが、高齢者福祉センター与次郎は、利用者数が年々増加している状況にありますが、同東桜島は、地域の特性等もあり、利用者数は伸び悩んでおりますので、利用者増対策が課題となっております。 このようなことから、これまでも東桜島支所や民生委員、在宅介護支援センターなどとともに連携し、利用促進に努めてきているところでありますが、本年度は利用促進のチラシを作成し、老人クラブ会長や町内会長に配布するとともに、「市民のひろば」への掲載を行ったところでございます。今後とも、施設が活用される方策について、各方面から検討してまいりたいと考えております。 次に、デイサービスセンター与次郎及び東桜島の利用状況でございますが、平成十年度の年間利用者数は、デイサービスセンター与次郎延べ四千四百十六人、同東桜島延べ二千六百三十九人となっております。 送迎用バスにつきましては、デイサービスセンター与次郎、東桜島ともに、センターを午前九時から九時三十分ごろに出発し、午前十時ごろまでに利用者を乗せて到着、帰りは午後三時三十分ごろに出発し、午後四時から四時三十分ごろまでにセンターに帰ってくる運行スケジュールとなっております。なお、平成十年度の月平均運行回数は、デイサービスセンター与次郎が二十四回、同東桜島が二十回となっております。 次に、地域福祉館の十年度の年間利用者数でございますが、一番多い館は三万三千九百六十五人、一番少ない館は六千二百二十二人、平均は一万八千二百七人でございます。 利用状況に関しまして、特に分析は行っておりませんが、それぞれの地域の活動状況や他のコミュニティー施設の設置状況などによるものではないかと考えております。 以上でございます。 ◎経済局長(中尾洪君) 経済局関係の公共施設の利用の状況について申し上げます。 まず、維新ふるさと館でございますが、入館者につきまして、年度ごとに申し上げます。平成六年度十五万九百二十五人、七年度十四万一千八百六十二人、八年度十六万五千五百五十九人、九年度十四万三千三百十一人、十年度十三万九千五百九十八人となっております。 維新ふるさと館における課題等でございますが、入館者は、団体客を中心に県外客のウエートが高まる一方で、市民を含めた県内客の減により、全体的には減少傾向にあります。このような状況から、今後は企画展などのソフト面における新たな魅力の創出、修学旅行など団体客の積極的な誘客活動、テレビスポット放送等を活用した広報宣伝、旅行エージェントに対する誘客促進活動などの対応がさらに必要ではないかと考えております。 次に、都市農業センター関係について申し上げます。ゾーンに分けて、利用者数を、平成九年度、十年度の順に申し上げます。農業研修ゾーン四千七百九十二人、四千八百四十六人。市民農園ゾーン五万二百三十七人、五万七百八十三人。ふれあいゾーン八万七千二百二十五人、八万八千三百二人となっております。農業研修ゾーンのうち、研修ホールの利用者の数につきましては、九年度千八百五十六人、十年度千六百五十六人となっております。 次に、都市農業センターにおける課題等でございますが、都市農業センターは、開設三年目を迎えているところでございますが、都市型農業の指導、普及の拠点として、また市民の皆様の健康づくりやコミュニティーづくりを楽しんでいただく場として、先ほど申し上げましたように、多くの市民の皆様に御利用いただいております。今後におきましては、各種研修室や研修ホール等を有する農業研修ゾーンの一層の活用を図ることが一つの課題ではないかと考えているところでございます。 以上でございます。 ◎教育長(下尾穗君) 教育委員会関係の各施設の利用状況につきまして、平成十年度の年間利用者数を概数で、一日当たりの利用者数、開館日数、開館時間の順に申し上げます。 まず、近代文学館は五万八千人、百九十人、三百六日、九時三十分から十八時まで。メルヘン館は十二万四千人、四百八人、三百六日、九時三十分から十八時まで。科学館は十三万六千人、四百四十六人、三百六日、九時三十分から十八時まで。ふるさと考古歴史館は四万一千人、百三十五人、三百七日、九時から十七時まで。アリーナは三十八万一千人、千二百三十七人、三百八日、八時三十分から二十一時まで。宮川野外活動センターは二万人、七十人、二百九十七日、宿泊を除き九時から十六時まで。婦人会館は九千人、三十一人、二百九十三日、九時から十七時、ただし土曜日は正午まで。青年会館は二万八千人、九十六人、二百九十七日、九時から二十一時三十分、ただし日曜日は十七時まで。磯ビーチハウスは七万人、千三百二十一人、夏季のみ五十三日、十時から十八時三十分まで。図書館は六十五万五千人、二千二百三十人、二百九十四日、九時三十分から十八時までとなっております。 利用の内訳でございますが、それぞれの設置目的に応じた方々を中心に、いろいろな方々に御利用いただいているところでございます。 類似施設との比較でございますが、主なもので申し上げますと、近代文学館について一日当たりの入館者数で比較しますと、本市百九十人に対し、姫路文学館九十九人、函館市文学館百一人、前橋文学館九十人などで、科学館について年間入館者数で比較しますと、本市十三万六千人に対し、宮崎科学技術館約十六万人、広島こども文化科学館約四十万人などで、図書館について市民一人当たりの貸出冊数で比較しますと、本市の二・六冊に対し、熊本市二・〇冊、船橋市二・五冊、浜松市三・三冊、相模原市四・五冊などとなっております。 次に、これらの各施設の利用者数の推移でございますが、平成九年度と十年度を比較し、利用者増があった施設は婦人会館、利用者減となった施設はふるさと考古歴史館、宮川野外活動センターで、図書館、科学館、磯ビーチハウス、アリーナ、青年会館の各施設はおおむね横ばいの状況にあります。また、近代文学館、メルヘン館につきましては、平成十年一月に開館していることから、比較は困難なところでございます。 これらの施設では、それぞれ設置目的に沿った運営に努めており、施設によっては小・中学生や親子連れ、一般市民のみならず、県内外の児童生徒の遠足などの見学施設として利用されておりますが、課題といたしましては、各施設とも、これまで以上に施設の整備充実と利用促進を図っていかなければならないと考えております。 したがいまして、今後とも多様化、高度化する利用者ニーズを的確に把握し、さらに魅力ある施設として御利用いただけるよう、企画展の開催や常設展示の定期的な更新、活動プログラムの見直しなど、内容を充実させるとともに、市民や関係機関等へのPRに一層努めてまいりたいと考えているところでございます。 次に、改新小に関してお答えいたします。 学校は、地域の人々にとりまして心のよりどころであり、コミュニティーの核として、文化・スポーツ振興などの役割を果たしていると考えておるところでございます。 改新小は、平成九年三月、校区内に児童は七名おりましたが、休校当時三名となり、平成十一年五月現在も三名が東桜島小学校へ通学しており、平成十二年度には新たに学齢に達する児童が一名おります。これら校区の現状を見ますと、依然として厳しい状況にありますが、今後とも校区の実情の把握をしてまいりたいと考えているところでございます。 以上です。   [竹之下隆治議員 登壇] ◆(竹之下隆治議員) 市長並びに教育長、関係局長から御答弁をいただきました。 施設の問題については、時間がなくなりました。これらの施設の利用状況等を見てみるときに、それぞれの施設に課題があることが明快になりました。限られた時間ですから、この次にこれらの課題についての論議を譲りたいと思いますが、課題として受けとめられたことにつきましては、当局におかれましては、それぞれ対応していただけるように要請をしておきたいと思います。 特に、施設の利用が一日数十人、四十人とかという老人福祉センター等についてはですね、やはり早急な対応をしていかなければならないはずであります。当局は十分理解しておられるようでありますから、この際はこれでおいておきます。 改新小の問題について伺いました。非常に厳しいということでありますが、確かにその数字は厳しいものは認めます。しかし、校区民の中に入って実態調査をして、新たな展望はないのかどうかについて、当局はやっぱり教育委員会は率直に実態を調査して、それらについて理解し協力して、校区民の心情を酌み取りながら、開校へ向けて可能性はないかについて努力をすべきと思います。 自然的な条件によって、非常に児童数が減少したということを先ほど申し上げました。市長は、私の質問に対しまして、昨年のこれは暮れでありましたが、桜島のこれらの地域の状況についてですね、「愚痴に聞こえるかもしれませんけれども、桜島の現状に思いをいたしますときに、あの爆発さえなかったら」と悔やんでおられます。私は、自然の条件はしょうがないにしてもですね、昭和四十七年にできた市街化調整区域、これは人為的につくったものであります。行政が行ったそういう要素も、家が建てられない、そのことが児童数の減少になったことも考えるときにですね、百年続いたこの学校が、そして今も毎月日曜日の朝ですね、デイサービスセンターや福祉センターに行かなきゃならないような七十歳ぐらいの人を含めて、かなりの多くの方々が清掃活動をやっている姿に頭が垂れる思い、それからこの気持ちを大切にしたいなと思うことを強く感じます。これからについても、各面から検討をされましてですね、対応されるように御要望申し上げて、私の個人質疑を終わります。(拍手) ○議長(入船攻一君) 次は、川野幹男議員。   [川野幹男議員 登壇](拍手) ◆(川野幹男議員) 平成十一年第二回市議会定例会に当たり、私は公明党市議団の一員として個人質問を行います。 なお、通告しておりました項目のうち一部割愛する項目もありますので、御了承願います。 最初に、バランスシートの導入について見解をお伺いします。 我が国の長期債務残高は、一九九九年当初予算ベースで約四百四十六兆円に上り、これに地方自治体の借入金残高を加えると、国と地方自治体の借金の合計は六百兆円に達し、国内総生産の一二〇%を超える危機的な金額になります。国の借金がふえるに従い毎年度の返済金がかさみ、その結果として少子・高齢社会へ向けた福祉基盤の整備など、国民にとって必要な政策や事業などの予算が圧迫されている現状であります。このような膨らみ続ける巨額の債務を削減する目的で、国は今、民間企業が作成しているバランスシートを国の財政運営に導入する方向で検討していると伺っております。そもそも我が国の財政赤字は、族議員や官僚、業界の癒着構造によるむだ遣いが大きな原因であり、それを許している緊張感の欠如に問題があるわけでありますが、現在の単式簿記では毎年度の収支の帳じりを合わせることに重点が置かれ、資金は公債で幾らでも調達できるという安易な裁量行政の発想を転換させなければなりません。そのためにも、資産と負債のバランスを視野に入れた複式簿記の導入が必要なのであります。そのことで財政運営に長期的な展望と規律を持たせることにもなり、国民に対する説明責任を果たすことも期待ができるわけであります。 そこでお伺いいたします。 第一点は、バランスシートの自治体会計への導入について、官報速報によると、自治省は地方自治体の財政状況の透明度を高めるため、近く学識経験者らで構成する研究会を設置し、一九九九年度末に報告書を作成、配布し、各自治体の財政分析に役立ててもらうと報道されております。バランスシート導入に対する国の動向について、どのような見解をお持ちかお聞かせください。 第二点は、大分県臼杵市では平成十年四月に、大幅な機構改革を行った際にバランスシート係を新設し、一年間の活動が市民に役立ったかどうかを報告できる決算システムとして、企業会計的手法であるバランスシートの作成に取り組んでおります。臼杵市がバランスシート作成に至った背景として、それまで財政再建の努力をしても自治体会計は単式簿記で予算管理されているだけで、予算書や決算書を見ても経営の状態や財政の状態がつかみにくいものになっており、肝心の財政状態がよくわからなかったことから、民間会社の経営者としての経験のある市長が、企業経営者としての感覚で財政状況を明確に把握し再建を行うためには、バランスシートがなければ本物の財政再建は不可能だと考え、バランスシートの導入を行ったそうであります。国の動向とは全く関係なしに、市民本位の市役所を目指し、市民に役立ったかどうかを報告できる決算システムとして、バランスシートの作成に取り組んだ臼杵市長の政治姿勢について、全国六百七十一市の市長会会長でもある赤崎市長はどのような評価をされているのか、御所見をお聞かせください。 第三点は、臼杵市を初め、地方自治体では既にバランスシートの導入が全国的に広まりつつあります。新聞報道によると赤崎市長は、全国市長会会長の就任あいさつの中で「今日都市自治体には来るべき二十一世紀に向けた新たなシステムづくりが求められており、都市財政問題など重要な課題が山積している。今後国との議論の場をふやしたい。それが国、自治体とも政策に責任を持つことにつながる」と述べておられますが、本市へのバランスシート導入についてどのように考えておられるのか、見解をお聞かせください。 次に、聴導犬の育成と要約筆記者の拡充についてお伺いします。 病気や事故、加齢などによって、人生の途中で耳が聞こえなくなった人や、耳が聞こえにくくなった中途失聴・難聴者は、生まれつき耳が聞こえない聾唖者と異なり、言葉も普通に話すことができ、一見すると健常者と全く変わらないために、逆に障害の特徴が社会的に十分理解されず、福祉の谷間に置かれてきている現状であります。 現在五十三歳のKさんは、十歳のころから原因不明の病気で難聴が徐々に進行し、現在左右の耳がいずれも難聴で、現在二級の身障者手帳を持っております。Kさんが難聴になり今まで一番つらかったことは、育児で子どもに一方的に話しかけることはできても、子供の言葉を理解してあげられなかったことだと言います。電話に出たくても出られない、近所の人とコミュニケーションがとれない、情報が不足する、駅のホームでの放送がわからないなど、難聴者である私たちの本当の不便さは、体験した者でなければわからないと訴えております。 また、同じ障害者仲間との交流から、突発的に聴力を失った人は特にショックが大きく、自殺を考えている人が多いことや、中途失聴・難聴者は自分自身が障害者になったことを受け入れられずに、家に引きこもり、悶々と苦しんでしまう傾向がある、そういった中途失聴・難聴者にとって、手話の取得は困難な上に障害者として見られるのではという心理的な抵抗感が強いと話しておりました。そのような中途失聴・難聴者の聞く権利を保障するために、耳となって活躍する要約筆記者と聴導犬の存在があります。 そこで伺います。 質問の第一点は、本市の中途失聴・難聴者の実態をお示しください。 第二点は、本市の中途失聴・難聴者で手話通訳のできる人と、また要約筆記者のサポートを必要としている人は何人おられるのか、それぞれお示しください。 第三点は、中途失聴・難聴者の社会参加の耳となる要約筆記者の現状と取り組みについてお聞かせください。 次に、ディーゼル車の排ガス対策については、これまでディーゼル車の排ガスに含まれる微粒子がぜんそくや肺ガンの原因になっていることなどを挙げ、本市も低公害車の導入などを含めた排ガス対策を真剣にすべきだと主張してきております。 平成九年第四回の定例会でも京都市が実施しているバイオディーゼル燃料の取り組みを本市も導入すべきだと主張しておりますが、当局の姿勢はその後もなかなかの状態です。先日の新聞報道によれば、米国ではディーゼル車の排ガスに含まれる微粒子の濃度が高いほど循環器系の病気で死ぬ人が多いとの調査結果が発表され、これまで肺ガンなどの呼吸器疾患が注目されてきたが、今後は心臓病など循環器への影響にも関心が集まるという内容の記事が掲載されておりました。ディーゼル車の排ガス対策については、全国の各自治体ではそれぞれ真剣に検討がされ、対策が講じられております。 先日、熊毛郡屋久町は、使用済みの食廃油をディーゼルエンジンの燃料に再生する装置を導入するという計画を発表しております。その計画によると、屋久町内で一年間に発生する廃食用油約四万リットルのうち二万七千リットルを燃料化し、公用車十六台を再生燃料だけで走らせるといったもので、再生された燃料は軽油を燃料とするエンジンにそのまま使え、燃費が約一割落ちるものの、多くの疾病の原因とされる黒煙が軽油と比べて約三分の一に抑えられるなど、人間や自然環境への負荷は小さいというものであります。 そこでお伺いします。 第一点は、本市で一年間に排出される廃食油の排出量についてお示しください。 第二点は、環境家計簿など環境問題に対する取り組みは、それぞれのセクションで自主的に努力され、ディーゼル車の排ガス対策も同様にセクションごとに取り組みが進められております。 そこで、ディーゼル車の所有台数が多い交通局と環境局、それに建設局にお尋ねします。 現在の排ガス対策と軽油の年間使用料についてそれぞれお示しください。 以上で、一回目の質問といたします。   [市長 赤崎義則君 登壇] ◎市長(赤崎義則君) 川野議員にお答えを申し上げます。 御案内のとおり、国、地方を通じて行財政改革が重要な課題になっております今日、地方公共団体においては自主的、自立的な行財政運営が強く求められております。 一方、地方公共団体が地域における総合的な行政責任を果たすためには、行政みずからはもとより、住民の側からも地方公共団体の財政状況を的確に把握できる方策が導入されることは、極めて有効なことであると考えております。このようなことから、国においては地方公共団体の財政状況を総合的に把握するための手法について、調査、検討する研究会を設置し、その中で、バランスシートの作成を研究項目の一つとして取り上げることになっておるようでございます。私といたしましては、この研究会における検討を通じて、具体的な成果が上がることを期待いたしておるところでございますが、検討の動向を注意深く見守ってまいりたいと考えております。 次に、臼杵市長のバランスシート導入についての私の感懐でございますが、御案内のとおり地方公共団体の公会計は、現在は単式簿記を採用いたしておるところでございますが、国においては先ほど申し上げたような考え方に立って、研究会の中でバランスシートの作成について検討を始めようとされておるところでございます。このような中で、臼杵市がバランスシートを作成されましたのは、同市が置かれておる厳しい財政状況を踏まえてその実態を総合的に把握し、財政再建への道を探る一つの方策として導入されたものであろうと、このように認識いたしております。 次に、先ほど申し上げましたように、国においては各団体間の財政状況を比較、分析するために、全国統一の基準に基づくバランスシート作成の検討を行うこととされております。したがいまして、国のこの研究会の検討結果を十分に参考にする中で、本市においてもこのことについての調査研究をしてまいりたいと、このように考えておるところでございます。 ◎市民局長(永田哲夫君) 中途からの失聴者や難聴者の実態等でございますが、平成十年八月に十歳を超えてから手帳交付された失聴者について調査した結果をもとに推計いたしますと、手帳所持者のうち十歳を超えてから失聴及び難聴になられたと思われる方が九百三十人程度おられるのではないかと思っております。その中で、手話のできる方がどの程度の技術を持っており、どのくらいの方が身につけておられるのか、聴覚障害者団体等にもお聞きしてみましたが、把握していないということでございました。 次に、要約筆記者の現状と取り組みについてでございますが、現在、県が要約筆記奉仕員の養成及び派遣事業を県社会福祉協議会に委託して実施しており、昨年度の養成講座は受講者のうち本市の方が二十二人で、奉仕員の市内派遣は約四十件とお聞きいたしております。また、県内で組織されている要約筆記のボランティアサークルには六十三人が所属されておりますが、そのうち本市に居住されている方は三十一人とお聞きいたしております。 以上でございます。 ◎環境局長(徳重芳久君) 排ガス対策に関連して申し上げます。 本市で発生する廃食用油の年間の排出量でございますが、まずレストランなどから発生する業務用の廃食用油は、民間業者がそのほとんどである年間約九百六十キロリットルを回収していると伺っております。一方、家庭から排出される廃食用油の量については、把握していないところでございます。 次に、環境局におけるディーゼル車の年間の軽油使用料でございますが、平成十年度は約四百四十二キロリットルとなっております。廃食用油を原料としたバイオディーゼル燃料の使用につきましては、京都市の状況や屋久町への機器納入業者からの聞き取り調査などの調査を行ってきているところでございます。 バイオディーゼル燃料が定着し普及していくためには、品質や価格面を含めて経済原則の上に成り立っていくことが基本であり、また望ましいのではないかと考えております。 現在、本市には事業化に取り組んでいる事業者はおりませんが、今後、京都市のように商品化されるようになれば環境局としても利用してみたいと考えております。今後とも、京都市や屋久町の活用状況などを関心を持って見守ってまいりたいと考えております。 以上でございます。 ◎建設局長(木村耕一君) お答えいたします。 建設局におけるディーゼル車の軽油使用量でございますが、平成十年度は約四十二キロリットルとなっております。 次に、バイオディーゼル燃料については、資源のリサイクル社会を構築する上で、有意義なことと認識しておりますので、関係部局と連携をとりながら、京都市や屋久町の活用状況等を見守ってまいりたいと考えております。 以上でございます。 ◎交通局長(増田良次君) お答えいたします。 交通局におきますディーゼル車の年間の軽油使用量でございますが、平成十年度は約三千三百四十キロリットルでございます。 また、ディーゼル車の排ガス対策についてでございますが、これまでも国の排出ガス規制の基準に適合した車両を購入いたしております。また、廃食用油を原料としたバイオディーゼル燃料につきましては、過去職員を京都市に派遣し調査もいたしましたが、クリアすべき課題も多くあるようでございます。今後とも、京都市などの取り組みを見守ってまいりたいと考えております。   [川野幹男議員 登壇] ◆(川野幹男議員) それぞれ答弁をいただきました。 本市の中途失聴・難聴者は、身体障害者手帳を持っている人だけで、推計で九百三十人程度とのことであります。また、中途失聴・難聴者の中で手話通訳のできる人や、要約筆記者のサポートを必要とする人については、実態が把握されていないとのことであります。厚生省の調査によりますと、全国の聴覚障害者で身体障害者手帳の所有者は約三十五万八千人で、そのうち手話ができる人は二割前後で、残る大多数の障害者は日常生活で要約筆記者などのサポートが必要と言われております。さらに、米国の障害認定基準を我が国に当てはめると、日常生活で要約筆記が必要な場面が想定される中途失聴・難聴者は、六百万人に上ると推定されております。 また、今後の高齢社会の進展の中で、中途難聴の一種である老人性難聴への対策が重要度を増してまいります。従来、加齢に伴って耳が遠くなるのは仕方のないこととされてきておりますが、今後高齢者が生き生きと社会参加し、生きがいを持って生活していくには、聞く権利の保障が不可欠であります。 そこで再度伺いますが、加齢や事故などによる突然の中途失聴・難聴者が年々増加していくことなどを考えると、本市でも聴覚障害者の実態調査は不可欠であり、早急に実態調査をされるべきだと思いますが、見解をお聞かせください。 また、答弁によりますと、要約筆記者のうち市内在住者は三十一名とのことであります。中途失聴・難聴者の社会参加の耳となる要約筆記者は、本市では圧倒的に不足している現状であり、要約筆記者の育成は急務の課題でもあります。要約筆記者の拡充のために本市独自で育成されるお考えはないか、見解をお聞かせください。 次に、中途失聴・難聴者の生活を手助けする聴導犬についてお伺いします。 先日、鹿児島市で聴導犬協会の発足式がありました。この協会はアニマルセラピーと聴導犬育成に頑張っておられる鹿児島市の石原さん親子が、アメリカ聴導犬訓練所において訓練士の資格を取得され、盲導犬と同じように日本国内で聴導犬として認定することのできる協会を発足されたのであります。聴導犬は、聴覚障害者を持つ方の日常生活を手助けし、聴覚障害者が自立した生活をするために欠かせない心と体のパートナーとしての存在で、一般家庭のさまざまな音に応じるように訓練されております。アメリカの聴導犬育成活動と比べると、日本は約二十年ほどおくれており、日本においてはまだ十頭ほどの聴導犬しか育成されていない現状で、盲導犬に比べて知名度もなく、育成や普及に対しても公的助成制度もないのが現状であります。しかし、アメリカでは、障害を持っている人は皆平等で、盲導犬、聴導犬、介助犬はすべての公共の施設に入る権利を持っております。 そこでお伺いします。 質問の第一点、盲導犬について、本市の公共施設や市営住宅では同伴を認めておられるのか。また、その対応について法的根拠などを含めてお示しください。 また、聴導犬、介助犬についての対応もあわせてお示しください。 ディーゼル車の排ガス対策について答弁をいただきました。 十年度の軽油の年間使用量は、環境局で約四百四十二キロリットル、交通局で約三千三百四十キロリットル、建設局で約四十二キロリットルとのことであり、三局合計で年間約三千八百二十四キロリットルとなり、二百リットル入りのドラム缶に換算すると約一万九千百二十本分の軽油を毎年燃焼していることにもなります。排ガスに含まれる微粒子の量も燃焼される軽油の量に比例しているわけであり、微粒子濃度が高いほど循環器系の病気で死ぬ人が多いとの米国の調査結果は、決して他国の問題ではありません。早急な排ガス対策の実施を強く要望しておきます。 次に、教育問題についてお伺いします。 まず、いじめ問題については、平成八年六月の定例本会議で、当時文部省が初めて行ったいじめ実態調査の結果を踏まえて、教育長と質疑を交わしております。そのときの文部省の調査結果では、担任の取り組みが有効であることがわかる反面、教師の約八五%がいじめの原因に家庭の教育力の低下を挙げるなど、教師の自覚の低さも見てとれる、また、子どもと親、教師との人間関係の希薄さの中でいじめが起きており、学校や家庭にいる大人の意識革命が急務であると総括しておりました。 私は、悪いことをする人を見ていて、それを悪いことだと指摘できない風潮が問題で、いじめを見て傍観しているのは悪の傍観者であるという認識を徹底させることが重要であると主張し、教育長は本市のいじめ問題の取り組みとして、それぞれの学校でいじめ問題の重要性を再認識し、児童生徒が発するいじめのサインを見逃さない指導体制を確立すると強調しておられました。しかし、最近仄聞するところによると、その後もいじめ問題は発生しており、いじめを受けている生徒や家族の悩みは深刻であります。教育長の考えが学校現場に浸透していない現実がありますので、改めてお伺いします。 質問の第一点は、本市のいじめ問題の現状について、また問題点や課題などをどのように分析され対応しておられるのか、あわせてお聞かせください。 第二点は、いじめのサインを見逃さない指導体制について、その取り組みを具体的にお示しください。また、いじめ問題が発生した場合、学校と家庭との連携、学校と教育委員会との連携などはどのようになっているのか、お聞かせください。 第三点は、平成六年十月に策定された男女共同参画社会づくりの指針となるかごしま市女性プランでは、男女平等を目指す学習の推進を学校教育活動全体を通じて指導の充実を図ることが挙げられておりますが、取り組みの現状についてお聞かせください。 以上で、二回目の質問といたします。 ◎市民局長(永田哲夫君) 中途失聴者、難聴者についての実態調査につきましては、中途からの障害をどのように区分するか、また対象となる方のプライバシーの問題等もございますので、聴覚障害者団体とも相談しながら、どのような調査が可能なのか検討してみたいと考えております。 要約筆記者の育成等につきましては、まずは現在、県において実施されている要約筆記奉仕員養成講座の定員に対する受講希望の状況、あるいは派遣要請に対する対応状況等をお聞きしてみたいと考えております。 次に、盲導犬に対しての対応でございますが、不特定多数の市民が利用される公共施設におきましては、入場等の制限は行っておりません。これは厚生省、環境庁等の通知により取り扱われているところでございます。聴導犬、介助犬に対する対応は現在のところその例がなく、対応していないところでございます。 以上でございます。 ◎建設局長(木村耕一君) お答えいたします。 盲導犬への対応についてですが、水族館では盲導犬を伴い入館していただいております。平川動物公園ではこれまで入園事例はありませんが、猛獣を初めとしていろいろな動物が飼育されている特殊事情を御説明し、安全上などの問題について御理解をいただいた上で入園していただくことになると考えております。また、市営住宅におきましては、通常のペットとは異なり障害者が十分管理できるよう所定の訓練がなされておりますので、建設省の通達に基づき飼育を認めることにしております。 一方、市営住宅における聴導犬や介助犬の飼育につきましては、認めていないところであります。 以上でございます。 ◎教育長(下尾穗君) お答えいたします。 まず、教育委員会関係の施設における盲導犬などへの対応につきまして申し上げます。 盲導犬を連れて来場された場合は、来場者とともに入場できるよう対応いたしております。また、聴導犬、介助犬につきましては、これまで事例がないところでございます。 次に、いじめ問題について順次お答えいたします。 まず、いじめの現状と対策についてでございますが、いじめ問題は本市教育におきましても重要課題の一つであり、どの学校にも起こり得るものであるという認識に立ち、関係者すべてで取り組んできたところでございます。その結果、数字的には平成七年度をピークに年々減少傾向にあり、十年度にはピーク時の半数以下になったところでございますが、本市におきましても依然として憂慮すべき状況であると理解いたしております。 学校ではいじめ問題について共通理解を図り、児童生徒への実態調査やポスター・標語の作成、また学級通信等での家庭への啓発等に取り組み、一人一人の意識の高揚を図ってきたところでございますが、児童生徒のいじめ問題に対する意識や教師の指導力、教師相互の連携等全体として一層努力が必要であると認識いたしているところでございます。また、教育委員会といたしましても、スクールカウンセラーや教育相談員による相談事業の推進や研修会等による教職員の資質向上に努めてきたところでございます。 次に、いじめのサインを見逃さない指導体制についてでございますが、いじめ問題の解決に当たりましては、学校と家庭、地域が一体となった協力体制により、緊密な情報交換を行い早期発見に努め、きめ細かな指導を行うことが大切であると考えております。しかしながら、最近のいじめは陰湿化し見えにくくなっている面もあり、いじめのサインを確実に把握できない場合もあると思われます。そのために、個々の児童生徒の生活実態を的確に把握しなければなりません。そこで得られた情報に基づき、学校の実態に応じて、関係学年や学校全体で対応に当たり、保護者や教育委員会と密接な連携を図ることでいじめへの対応策は強化できるものと理解しているところでございます。 また、教育委員会におきましても、学校と一緒になって問題の解決に当たるとともに、効果的な指導事例等を研修会等で紹介し、学校との一層の連携に努めなければならないと考えているところでございます。 次に、男女平等教育の取り組みについてでございますが、男女平等教育は、人の生き方に深くかかわるものであり、その根底には生命への畏怖の念、他者への思いやりの心情、自立と共生の精神がはぐくまれていなければならないと考えております。 現在、教育委員会におきましては、かごしま市女性プランの施策も踏まえ、学校教育全体を通して取り組むよう指導するとともに、道徳教育等におきまして、男女平等にかかわる内容を指導資料として提供したり、教職員の研修の中に関連の内容を取り入れて啓発を行ったりいたしております。 これを受けて、学校におきましては、児童生徒が男女平等の問題に自分自身の問題として気づき、そして考えるような資料の活用や、交流体験などを工夫するようになってまいっております。今後も児童生徒、教職員ともに男女相互の理解、協力についての認識が深まるように指導してまいりたいと考えております。 以上です。 ◎病院事務局長(坂元生昭君) 市立病院におきましては、盲導犬を伴って患者さんが来院されたときは、患者さんの診療科への誘導案内を職員が行い、診療の間は盲導犬を警備員室で預かっているところでございます。また、聴導犬や介助犬を伴った患者さんが来院されたときにも、同じように対応してまいりたいと考えております。 以上でございます。   [川野幹男議員 登壇] ◆(川野幹男議員) 聴導犬について答弁をいただきました。 聴導犬や介助犬については、市営住宅や公的施設への同伴は現在認めていないとのことであります。しかし、市立病院では盲導犬を伴って来られる患者さんと同じ対応をされるとのことであります。それは、病院に来院される患者さんの命を何よりも最優先して守るという病院側としてのやむを得ない事情もあるわけですが、それが必然的な結果だとしても聴覚障害者や体が不自由な方を視覚障害者と平等に対応されているわけであり、聴導犬などにも盲導犬と平等な取り扱いをせざるを得ないのであります。決して、聴導犬や介助犬は国が認めていないから連れては来るなとは言えないのであります。 昨年五月、公明党の大野由利子衆議院議員が介助犬普及に関する質問主意書を国に提出し国の認知を強く求めたところ、同年九月に厚生省はようやく介助犬の必要性を認め、将来盲導犬並みの行政対応が必要になる可能性があるとして、医師や獣医師らでつくる研究班に一千万円の助成を決めております。今後、介助犬や聴導犬の国の認定基準づくりが待たれるところでありますが、国に先駆けて全国の地方自治体では京都府や宝塚市、相模原市など補助金や公的施設や市営住宅などでの同伴を認めております。視覚障害者の社会参加のために訓練された盲導犬と同じように、聴導犬は聴覚障害者の社会参加のために訓練された犬であり、介助犬は体の不自由な方の社会参加のために訓練された犬であり、それぞれペットではありません。本市の公共施設や市営住宅では、障害を持っている人に平等の対応をする意味でも聴導犬や介助犬も盲導犬と同じ取り扱いをされるべきだと思いますが、見解をお聞かせください。 教育問題について答弁をいただきました。 先日、日本に来日した台湾の著名な詩人で、世界詩人会議のワン・ジーロン第一副会長が日本のある学校を訪問したとき、生徒たちに対し「心の目を開くことです。そうすれば、いろんなことをもっと深く感じることができます。すべての楽しみ、すべての希望も源は自分の心の中にあります」と激励していることが新聞で報道されておりました。 また、学校現場の問題に精通したある教育者は、いじめ問題について「いじめは絶対に許さない。それは生徒全員がかけがえのない日本の将来を担う使命を持っている。そのとうとい使命を、とうとい命をだれに傷つける権利があるか。だれ人にも絶対にない。一つの悪を放っておけば、悪は伝染して広がっていく。ゆえに小さな悪にも妥協はできない。暴力やいじめを許せば、それは学校が教育と文化の場ではなく、動物的な世界になってしまう」と厳しく指摘しております。 どんなに小さいいじめのサインでも絶対に見逃さない、いじめは絶対に許さないという強い問題意識を持った指導体制を確立されるよう強く要望しておきます。 また、かごしま市女性プランに基づく男女平等教育のねらいは、子供たちに自分を初め、社会の中にある固定的な性別役割分担意識に気づかせるとともに、人を性別に基づく固定観念で見るのではなく、さまざまな個性を持った存在として見ること。つまり、個人の多様な生き方を尊重することに目的があり、そのための教育でもあります。他都市では少しでも早い時期から取り組んだ方がよい効果を生むと判断して副読本などを作成し、小学校低学年から男女平等教育に取り組んでいるところもあります。本市でも絵をふんだんに使ったわかりやすい副読本を作成し、小学校低学年から取り組んでいかれるお考えはないか、再度の見解をお聞かせください。 以上で私の個人質問を終わります。(拍手) ◎市民局長(永田哲夫君) 公共施設等の聴導犬、介助犬の利用につきましては、基本的には盲導犬と同じように取り扱いがされるべきものと考えておりますが、盲導犬の施設等の利用につきましては、先ほど申し上げましたとおり、厚生省、環境庁等の通知により取り扱われているところであり、聴導犬、介助犬については現段階では国からの通知がなされていないなど、その対応が確立しておりませんので、今後の動向を見守ってまいりたいと考えております。 ◎建設局長(木村耕一君) お答えいたします。 市営住宅における聴導犬や介助犬の飼育につきましては、住宅内における日常生活上の役割は大きいものがあるのではないかと考えております。しかし、現段階では国からの通達がなされていないなど、その対応が確立されておりませんので、今後の動向を見守ってまいりたいと考えております。 以上でございます。 ◎教育長(下尾穗君) 男女平等教育について再度のおただしでございますが、男女平等に関する学習は家庭や学校及び社会の中において小さいころから一貫してなされることが必要であり、小学校においても低学年から学校教育全体の中で指導していくことが大切であると考えているところでございます。 このようなことから、副読本等の作成につきましては、関係部局との連携を図りながら研究してみたいと考えているところでございます。 以上です。 ○議長(入船攻一君) ここでしばらく休憩いたします。              午 後 二時三十六分 休 憩             ────────────────              午 後 三時  十分 開 議 ○議長(入船攻一君) 休憩前に引き続き会議を開き、質疑を続行いたします。 次は、宮田いわお議員。   [宮田いわお議員 登壇](拍手) ◆(宮田いわお議員) 私は、日本共産党市議団の一員として、個人質疑を行います。 まず最初に、市長の政治姿勢について伺います。 第一に、平和憲法を踏みにじるガイドライン関連法の地方自治体、市民への影響及び本市の対応についてであります。 去る五月二十四日、自民、自由、公明の三党は世界に誇るべき平和憲法と国民の生命、人権にかかわる重要法案を十分な審議も行わず、採決を強行し可決しました。この件については、先日我が党の竹原議員も質問しておりますので、重複を避けて若干の質疑を行います。 第一点、市長は日本国憲法の平和主義の原則は守られるべきと考えていますか。また、このガイドライン法、戦争法は「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることがないようにする」という憲法前文も「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」という憲法第九条も踏みにじるものと考えますが、市長の認識をお聞かせください。 第二点、周辺事態法第九条で地方自治体や民間への協力を義務づけ、その具体的協力のマニュアルづくりが進められており、近くそれが示されることになっています。その中で米軍の作戦行動が、対外的に明らかになる場合には、その協力内容を非公開にすること、公立・民間病院への負傷米兵の受け入れについて、一般患者で病室が満杯の場合でも、臨時応急に定員を超過して患者を収容できるように医療法施行規則を適用できるようにすること、協力要請は基本的には文書によるが、緊急の場合は口頭で行うこともできるとすることなどが報道されています。 市長は、これまでの答弁で本市への協力要請があった場合、議会にも相談して対処するとしていますが、いかなる事項、いかなる場合でも議会に相談すると確認していいか。また議会への相談は、どのような方法で行うことを想定しているのかお聞かせ下さい。 第三点、周辺事態法によると、この協力について関係行政機関の長は地方公共団体の長に対し、必要な協力を求めることができると規定しているが、協力要請を拒否した場合のことなどについては触れていない。市長は断る場合もあると考えているのか。また、拒否することについて、この法律との関係を、どのように認識しているのか明確にお答えください。 第四点、仮に自治体の長が、この戦争協力要請に応諾し、自治体職員が戦争協力を拒否するために、その長の命令に従わなかった場合、その職員は処分の対象になるのか。地方公務員法との関係等も含めて見解をお聞かせください。 第五点、公的施設の使用に関しては、先般質問がありましたが、本市の施設を米軍の使用に供することに関して、地方自治法等法令との関係、本市条例等との関係も含めて、どのような取り扱いになると認識しているのか、改めてお示し下さい。 第二は、地方分権一括法案の問題点と本市への影響についてであります。 去る六月十一日、衆議院本会議で地方分権一括法案が自民、民主、公明、自由、社民、各党の賛成多数で可決され、審議は参議院に移っています。日本共産党は、本法案が強力な国の関与、統制を盛り込んでいる地方統制法だとし、日本の全法律の約三分の一に当たる四百七十五本の膨大なものを、ごくわずかの審議で問題点の解明も不十分なまま採決するのは国会審議の形骸化であり、自治体や国民の期待を裏切るものだと反対しました。 問題点の第一は、機関委任事務は廃止されるが、事実上これと変わらない国による強い統制が可能な仕掛けが、法定受託事務の名によって温存され、その上これまでなかった自治事務についてまで、国の要求に応じなければ違法とされる是正の要求という強制的な介入、干渉の仕組みを持ち込んでいること。 第二は、米軍用地特別措置法の改悪など、ガイドライン法の成立にあわせて、アメリカの戦争に国民と自治体を動員する仕組みが盛り込まれていること。 第三は、国による自治体締めつけの大きな手段となってきた通達行政や、地方交付税、国庫補助金などによる財政面での統制の仕組みは温存されたままであること。 このように政府案は、地方分権とは名ばかりの新たな地方統制法とも言うべきものであり、日本国憲法が保障した地方自治、住民自治を根底から脅かすものであると考えるが、市長の見解を伺います。 第一点、市長はみずからの今後の市政運営に直接関係するこの法案に対して、どのように認識されているのか。特にこの法案により、国と地方の関係が対等、平等の関係になるのか、それともこれまでにもまして、地方自治体への統制を強めるものとなると認識するのか見解をお聞かせください。 第二点、地方分権を言うなら、何よりも国から地方への権限移譲とともに、それを財源的に保障する国から地方への大幅な税源移譲、とりわけ自主財源である地方税の拡充が不可欠であるが、この地方分権一括法案には、これが全く欠落しており、この法案の重大な欠陥であると考えるが、市長はどのように認識していますか。 第三点、福祉事務所の現業職員の配置基準、公立図書館の館長の司書資格規制など、福祉や文化・教育、環境保全、農業育成などに関する必置規制の縮小、廃止、緩和によって行政サービスを後退させるようなことになってはならないと考えるが、本市の各部局に関係する事項について、この必置規制の縮小、廃止はどのように改定され、本市にどのような影響を及ぼすと推察されるか、主な事項についてお示し下さい。 第四点、文部省関係では、二十一の法改正案があり、教育の地方分権どころか、教育の国家統制を一層強める内容を含んでいると危惧の声が上がっています。教育長は教育分野ではどのように改定され、本市の教育行政にどのような影響をもたらすと認識されているのか、見解をお聞かせください。 第五点、地方分権推進に向け、本市が中核市連絡会や全国市長会を通じて、国に要望を上げた項目数と、そのうち地方分権一括法案に盛り込まれた項目数はどうなっていますか。 また、本市議会から平成十年二月に中核市への権限移譲と地方分権の推進に関する意見書で二十六項目、さらに同年九月に同様の意見書で七項目を国に要望しましたが、そのうち同法案に取り入れられたのは何件でどういう項目ですか、お示しください。 次に、九州新幹線工事に係る住民の安全、生活の確保と本市行政の果たすべき役割について質問します。 宅地の地下を新幹線のトンネルが通る方々への合意や補償も行わないまま、トンネル掘削工事が始められているこの件につきましては、先日他の議員も質疑を行っておりますが、私も相談を受けておりますので、なるべく重複を避けて以下順次伺います。 第一点、この九州新幹線鹿児島ルートの総事業費について、平成三年の工事開始から平成十一年度までの事業費とその進捗率。 第二点、本市が負担する区間の総事業費、平成十一年度までの事業費とその進捗率及び本市の負担金額の合計はどのようになっていますか。 第三点、この新幹線工事に対し、本市は負担金以外にどのような関与、仕事をしてきたのか具体的にお示しください。 第四点、本市内のトンネル工事の延長と現在の掘削延長及び今後の工事の施工計画はどのようになっていますか。 第五点、本市内のトンネル区間において、宅地の地下を新幹線が走る住宅は何戸あるのか。また、この方々すべてに工事についての説明を行ったのか。行ったのであればその対象人数、説明年月日をお示しください。 第六点、工事に伴う安全性についての先般の質問に対し、当局は事前調査を十分に行い、被害の起きないよう万全を期すという趣旨の答弁をされました。 そこで伺いますが、一、どのような事前調査を行うのか。 二、本市関係区間でのボーリング地質調査を行った年月日、地点の数、西鹿児島駅から一番近い地点までの距離及び各地点間の距離は幾らか。 三、新幹線ルート中心線から、各地点までの最短距離は何メートルか。 四、各地点のボーリングの深さ及びトンネルまでの深さはどうなっているか。 第七点、武岡一丁目付近の造成を行った時期及びその付近の新幹線トンネル地点での盛り土の深さ、盛り土の施行方法、地質等はどのようになっているか。また、この地点でのトンネルまでの深さは何メートルと推定されるのか。 第八点、平成四年に同地域の関係住民に説明会を行っているが、その中でルート変更の要望とともに専門の大学教授らの立ち会いによるボーリング地質調査を行うようにとの要望があったのは事実か。そのことを本市企画部等、関係者も承知していたのか。またボーリング調査を要請したのにそれにはこたえず、十日ほど後に測量を行うために公団関係者が訪れたというのは事実か。 第九点、工事開始から今年度まで、本市関係区間で同工事が中断した時期があるのか。 第十点、平成四年の説明会以降、平成十年七月までの六年間、この件について日本鉄道建設公団及び本市当局から関係住民に何の連絡、報告もなかったのは事実か。また、それはどのような理由によるものか。 第十一点、このような宅地の地下をトンネルが通る工事に係る補償はどのように行うのか。どのような条件の場合、補償対象になるのか、根拠法令等も含めて説明ください。 第十二点、このような宅地に対する区分地上権設定による補償を行った具体的事例をお示しください。 第十三点、このほど、この関係住民の皆さんから市長あてに陳情書が出されていると思うが、受理年月日、陳情者数、陳情内容をお示し下さい。 以上で一回目の質問といたします。   [市長 赤崎義則君 登壇] ◎市長(赤崎義則君) 宮田議員にお答えいたします。 我が国の憲法は国民主権、平和主義、基本的人権の尊重を基本理念といたしておりまして、この憲法は我が国の民主国家、平和国家を築いていくための最も基本となる規範であると考えております。また、憲法は国の最高法規でありますので、今回の周辺事態措置法についての国会の場における論議も憲法の趣旨に沿ってなされたものと考えております。 次に、議会への対応につきましては、これまでも申し上げておりますように、仮に協力要請があった場合は、市民生活の平和と安全を守るという基本的な立場に立って、議会とも相談をする中で適切な対応を図ってまいりたいと考えております。また、議会への具体的な相談の方法につきましては、その時点で最善の方法で対処してまいりたいと考えております。 次に、協力要請への対応についてでございますが、仮に本市に対して協力要請があった場合は、先ほども申し上げましたように、私といたしましては、その時点で議会にも相談をする中で適切な対応を図ってまいりたいと考えております。また、協力要請に関する法律上の認識でございますが、全国市長会の中に設けられておる全国基地協議会などからの質問に対して、国は、一般的な協力義務を定めたものであり、地方自治体に対して強制するというものではなく、また協力要請にこたえなかったということに対して制裁措置をとることはないという回答がなされておるところでございます。 次に、これまでも御答弁を申し上げておりますように、この地方分権一括法案によりまして、これまでのような国の画一的、均一的な基準が緩和され、住民に身近な自治体が、それぞれの地域の自主性と独自性を生かしながら住民本位のまちづくりを今後進めることができるようになると思います。したがいまして、本市においても、本市の特性を生かして多様な行政を展開することができるようになろうと思っております。また、国と地方の関係につきましては、機関委任事務制度が廃止され、自治事務と法定受託事務に区分されることになりますので、対等・協力の関係へとなっていくものと考えております。 最後に、地方分権に伴う国から地方への税源移譲に関してでございますが、私も真の地方分権を推進するためには新たな役割分担に応じた税源を地方に付与することが重要であると考えております。全国市長会におきましては、これまでも都市税財源の充実強化が図られるよう国に対して要望してまいりましたが、今後も引き続き要請をしてまいりたいと考えております。なお、地方分権一括法案の衆議院行政改革特別委員会の採決に際しまして、地方の税財源を充実するため、経済情勢などを勘案して必要な措置を講ずるという修正がなされておるところでございます。 ◎総務局長(井ノ上章夫君) 周辺事態措置法に関連してお答えいたします。 まず、地方公務員法との関係についてでございますが、第三十二条に「職員はその職務を遂行するに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、かつ上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない」と規定されております。従いまして、周辺事態措置法に基づく業務遂行に当たっても、この条文の適用を受けるものと考えております。また、同法第二十九条の懲戒処分に関する規定の適用については、個々に判断する必要があると考えております。 次に、本市の公的施設を米軍の使用に供する場合の地方自治法や本市条例の規定との関係でございますが、施設の本来の設置目的の範囲内における利用については、それぞれの施設の設置条例に基づく使用許可、本来の設置目的とは異なる形での利用については、行政財産の目的外使用許可の関係になると考えております。 また、条例で定める重要な公の施設を二カ月以上、特に重要な施設を六カ月以上、それぞれ独占的に利用させる場合については、鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例の規定に基づき、市議会の議決が必要であると考えております。 次に、地方分権一括法案に関してお答えいたします。 必置規制の縮小、廃止等の影響についてでございますが、本市にかかわりのある主なものといたしましては、福祉事務所の現業を行なう所員の配置基準が最低配置数から標準配置数とされ、環境衛生指導員、農地主事などの資格が緩和、廃止され、また水防協議会等や公営住宅監理員等については任意設置となるようでございます。このように、資格が緩和されることや、任意設置となることなどにより、自治体の判断要素がふえ、本市の実態に応じた柔軟な対応ができるようになるものと考えております。 最後に、国への権限移譲要望項目についてでございますが、これまで中核市連絡会は二十八項目、全国市長会はこの二十八項目を含み三十五項目を要望しております。このうち、地方分権一括法案に盛り込まれておりますのは、商店街振興組合の設立認可や児童扶養手当の受給資格の認定など七項目でございます。 また、本市議会から要望されました三十三項目のうち、地方分権一括法案に盛り込まれておりますのは県費負担教職員の研修の一項目でございます。 以上でございます。 ◎企画部長(渡邊眞一郎君) 九州新幹線の建設工事に関しまして、順次お答えいたします。まず、鹿児島ルート新八代─西鹿児島間の総事業費は平成元年価格で約四千七百八十一億円で、十一年度までの事業費は約二千四百二十五億円となり、進捗率は約五一%となっております。 次に、本市が負担する区間の総事業費は約二百六十三億円で、平成十一年度までの事業費は約百五十三億円、進捗率は約五八%となります。また、平成十一年度までに、本市が負担する金額の合計は約八億三千万円となる予定でございます。 次に、新幹線工事に対する本市の関与についてでございますが、本市としては企画部を中心に鉄道公団、県など関係機関及び地元地権者などとの連絡調整をはかり、新幹線の工事が円滑に行われるよう取り組んでいるところでございます。 次に、本市内のトンネルの延長と現在の掘削延長でございますが、トンネル延長は約七キロメートルで、そのうち掘削延長は五月末現在で約〇・五キロメートルでございます。また、今後の施工計画でございますが、日本鉄道建設公団によりますと薩摩田上トンネルについて地元の方々に説明して、今年中に準備ができ次第、西鹿児島駅側からも着手する予定とのことであります。 次に、トンネル上部の住宅の戸数については、鉄道公団によりますとおよそ百三十棟あるとのことです。また、この方々に対する説明でございますが、平成三年十二月十八日に武岡団地を対象に、中心線測量に係る説明会を実施しております。加えまして、平成四年七月までに、武岡一丁目の方々を対象にしました説明会を三回ほど開催いたしております。 次に、事前測量について申し上げます。 鉄道公団によりますと、主に盛り土区間において地質の種類、地盤のかたさ、地下水の水位及び土の性質の調査などを行っております。 ボーリング調査は本年一月から二十二カ所で行っております。このうち、十六カ所は調査が終了し、六カ所は現在調査中であります。西鹿児島駅から一番近いボーリング地点までの距離は約五百七十メートル、各ボーリング地点間の距離は盛り土区間において平均約三十メートル、ルート中心線からボーリング各地点までの最短距離はおおむね七メートルから二十メートル、またボーリングの深さはおおむね四十メートルから八十メートル、トンネル下端までの深さはおおむね五十メートルから八十メートルとのことでございます。 次に、造成についてでございますが、造成者の市住宅公社によりますと、造成時期は昭和四十六年度から四十七年度に施行、盛り土の深さはおおむね十から二十メートル、施行方法はタイヤローラー、ブルドーザー等による転圧、地質は造成工事で発生したシラス等の切り土を盛り土材としているとのことでございます。また、当付近のトンネル上端までの深さは鉄道公団によりますと、最も浅いところで約二十五メートルと推定されるとのことでございます。 次に、ボーリング調査の要請については、鉄道公団に伺いましたところ、当時そのような要請があったのかどうか、現在では確認できないとのことでございます。なお、本市においては承知していないところでございます。また、測量を行うとの住民への連絡につきましても、鉄道公団としては確認できなかったとのことでございます。 次に、工事が中断した年度のお尋ねでございますが、そのようなことは本市の工事区間ではないとのことでございます。 次に、六年間連絡がなかったことについてはおただしのとおりでございます。また、建設主体であります鉄道公団に伺いましたところ、「地元の方々の御協力と御理解が得られるよう努力を重ねてまいりましたが、一部御理解が得られないまま、六年ものブランクが生じてしまい、御迷惑をおかけしたことに対し、まことに遺憾であると考えております。今後、このようなことがないように誠心誠意対応させていただきたい」とのことでありました。 次に、補償についてでございますが、一般的には土地の利用状況、トンネルまでの深さ、地質の状況などにより異なりますが、トンネル上部から地表までの土かぶりがおおむね五メートルから三十メートルの場合は、民法及び国において定められております公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱などに基づきまして、区分地上権の取り扱いが行われるようでございます。次に、区分地上権設定の具体的事例につきましては、鉄道公団によりますと、東北新幹線で岩手県の住宅地において、三地区で行った事例があるとのことであります。 最後に、陳情についてでございますが、去る六月十日に武岡一丁目にお住まいの九名の方々から市長あてに陳情書が出されております。陳情の趣旨といたしましては、ルートの変更、地質調査等の説明及びその説明があるまでトンネル工事の凍結となっております。 以上でございます。 ◎教育長(下尾穗君) 教育委員会関係の地方分権一括法案につきましてお答えいたします。 法案の文部省関係分では、地方教育行政の組織及び運営に関する法律など、二十一の法律改正案が盛り込まれているところでございますが、本市にかかわりがあると思われる主な内容といたしましては、教育長の任命承認制度の廃止、小中学校の学級編制の許可制から事前協議制への改正、中核市に対する県費負担教職員の研修関係の権限移譲、市立高等学校の通学区域について県教育委員会との協議後、市教育委員会が決定することなどがあり、このほかにもさざまな改正が行われるようでございます。 現在、法案が国会で審議中でありますが、本市独自の方針や実情に応じた教育を推進する方向に改正されるものと考えているところでございます。 以上です。   [宮田いわお議員 登壇] ◆(宮田いわお議員) それぞれ答弁をいただきました。 第一は、ガイドライン法と平和憲法との関係でありますが、戦争中の米軍と一緒になって行う米兵や武器・弾薬の輸送、燃料・物資の補給、負傷した米兵の治療などは兵たん活動と呼ばれるもので、武力行使と一体不可分の戦争行為そのものであることは、戦争を体験された市長は百も御承知のことと思います。この誇るべき平和憲法を踏みにじることのないようにするには、ガイドライン法を決して発動させないことだと思います。そのことが何よりも市民生活の平和と安全を守り、本市の職員の人権を守ることになります。その立場で今後臨まれることを強く要請しておきます。 第二に、地方分権一括法案に対する市長の認識についてでありますが、本市が要望した三十五項目のうちわずか七項目、議会が要望した三十三項目のうち部分的なものが一件しかこの法案には盛り込まれていないことが示すように、およそ地方分権の推進とはほど遠いものがあります。機関委任事務が廃止されても、同様の法定受託事務が全体の四割も占める、国の強い関与が認められる法定受託事務だろうと、それ以外の自治事務だろうと国が是正の要求をする命令権が盛り込まれています。しかも、これまで是正の要求ができるのは首相だけだったのに、各大臣にまで広げています。このようにして、非核港湾条例や住民投票条例の制定などに対しても、公然と国が介入してくる道を開くものとなっています。国と地方の対等平等の関係とか、自治体の自主性、自立性の発揮とはむしろ逆行する地方統制法であります。地方分権でもっとも肝心な地方への権限移譲も税源移譲も欠落している。このことをしっかり認識されないと、国への対応を誤ることになることを忠告しておきます。 また、必置規制の廃止、緩和の問題も認識が甘いのではないか、市民への行政サービスが後退することのないようにすべきであります。 また、教育長におかれては教育の国家統制が強まることに警戒されますよう申し添えておきます。 第三は、新幹線工事についてであります。 本市は十一年度まで、八億三千万円の負担金を支払い、工事は中断することなく六割近くも進んでいるのに、住民の声には耳もかさず、理由もなく六年間も放置する。これでは住民の皆さんの理解や同意を得られるはずがありません。 そこで改めて市長に伺います。 憲法第二十九条で、「財産権は、これを侵してはならない」と定め、地方自治法第二条には自治体の基本任務として、住民の安全、健康及び福祉を保持することが規定されています。こうした立場から、この問題に対処すべきと考えますが、本市の対応のあり方について、また住民の皆さんから示されている要望について、どのように対処されるのか見解をお聞かせください。 新たな質問に移ります。 大型宅地造成、常磐台土地区画整理事業について伺います。この件については、昨年の九月定例会個人質疑でも取り上げました。平成五年八月の八・六水害以降、五年間に百四十三件、開発面積八十三・一ヘクタールの開発が行われ、その調整池の総容量は三万八千九百二十立方メートルとなっており、八・六水害以降も土地開発が次々と進められていることを明らかにし、災害対策の点からこのような土地開発促進政策を見直すべきとの質疑を行いました。 これに対し市長は、今後とも災害につながるような開発は絶対にさせないことを基本にして、治水、防災対策等には万全を期すとの答弁をされました。この常磐台土地造成計画は武岡団地から原良町、常磐町にかかる二十・九ヘクタールもの広大な開発であり、市として盛り土による造成であることから、災害の危険にさらされるとの不安の声が多くの住民から上げられています。 そこで順次伺います。 第一点、この開発計画は六年前の八・六水害以降行われた百五十五件の開発面積、八十九・九ヘクタールの四分の一弱、二三・二%に相当すると考えるが、そのとおりか。 第二点、現在協議を行っている調整池の設置数とトータルの容量、流下量はどうなっているか、またその容量は、八・六水害以降設置した調整池の総容量の何パーセントに相当するのか。 第三点、この調整池から流入するもっとも近い原良川上流地点での現在の流下能力はいくらか。 第四点、この造成地の近くにある寿康温泉付近や原良郵便局から原良温泉の区間は八・六水害以降も大雨が降ると道路に水が浸水しているとのことだが、これに対する改修計画はどのようになっているのか。 第五点、原良川下流域を含め、原良地域の水路改修計画はどのように進められているのか。また、いつまでに完了するのか。 第六点、現在でも原良地域は平成九年九月の台風十九号のときに床上、床下浸水が二百四戸もあったが、この大型宅地造成により被害が一層拡大することはないと住民に約束できるか。 第七点、この原良川の雨水は甲突川に流入することになるが、この付近の甲突川の流量は、八・六水害時と改修後の現在ではどのようになっているのか。また、この造成との関係で甲突川の流量への影響はどうなると認識しているのか。 第八点、この造成計画に対し、今後法令及び本市の条例、要綱等との関係で指導、チェックする事項と課題について具体的にお示しください。 第九点、この大型土地開発に対して、住民から意見や要望が提出されていると思うが、受理年月日、提出者、要望内容及びそれに対する見解をお示しください。 次に、市営住宅行政の問題点と今後の進め方について伺います。 本年三月に市営住宅入居者に対するアンケート調査を行ったところ、紫原二十九通、武岡十五通を初め、計六十二通の回答が寄せられましたので、この意見、要望を踏まえて伺います。 第一点、玄関、台所、風呂場、畳、ふすま、階段など二十項目に及ぶアンケートの中で最も要望が多かったのが、風呂場関係で七三%に上ります。その中でシャワーを設置してほしいというのが四二%となっております。当局の説明によると、昭和六十三年度の御所下住宅の新築分から、七十五棟、千八百二十四戸、一七・四%に設置し、平成五年度から十年度までの入居者負担による設置認可戸数が三百五戸、二・九%となっている。未設置の正確な戸数は把握していないとのことだが、かなりのところが未設置と推察される。 一、新築は平成八年度、その他は平成十年度から公営住宅の家賃制度が改正されたが、家賃の算定要件にシャワーの有無は入っていないというのは事実か。 二、シャワーは必需品と認識しているから、新築や立てかえ住宅には最初から設置していると理解していいか。 三、そうであれば、今後全戸に、または希望する入居者すべてに市の負担で設置すべきではないか。これまでの経緯があるといっても、改善するのだから理由にはならないと思うが、見解をお示しください。 第二点、建設省住宅局が退去の際の原状回復規定に関して、ガイドラインを示して指導している。直接公営住宅に対するものではないが、考え方としては共有できるものである。つまり、建物の価値は居住の有無にかかわらず、時間の経過により減少する。また、社会通念上、通常の使用方法により使用したことにより、当初より悪い状態になったからといって、当初の状態に戻せというのは当たらないというのである。こうした点を踏まえて、退去時の畳、ふすまの張りかえ等の規定は見直す必要があると考える。この件に関して、建設委員会において今後勉強し検討すると答弁しているが、検討状況と今後の見通しについてお示しください。 第三点、これとも関連して畳、ふすま、内装の張りかえ、換気扇の修理、取りかえについても、現在の負担区分及び取扱規定を見直す時期に来ていると考える。アンケートでは「二十年近く入居しているが、一回も畳の表がえやふすまの張りかえをしていないので、ぜひお願いしたい」などの声が多く、畳の表がえを希望する者四〇%、ふすまの張りかえを希望する者三二%となっている。少なくとも十年間ぐらいをめどに張りかえを行うよう改善すべきと考えるがどうか。 第四点、台所関係への要望も四七%と高い。壁をタイルにしてほしい。水圧が低く水の出が悪い。床が傷んではがれているなどさまざまだが、特に換気扇の取りかえや修繕の要望が多い。外して掃除できない、音が大きい、台風のときなど雨水が入り込んで水浸しになるなど大変である。この件に限らないが、早急に全体的に実態を調査し、改善すべきと考えるがどうか。 第五点、風呂については市が設置したのが一万四百八十五戸中、五千五百六十九戸、五三%で、四千六百九戸、四四%には浴槽スペースがあり、浴槽設置は自己負担となっている。これについてもシャワーと同様、無いところには市の負担で設置するよう改善すべきと考えるがどうか。 第六点、市営住宅修繕事業により、高架水槽、屋内ガス管改修など年次計画的に実施しているが、そのうち平成十二年度以降も続く改修工事について、その対象棟数と戸数及び概算事業費をお示しください。また、本市の不況対策の観点からも計画を前倒しして行うべきと考えるがどうか。 第七点、これまで述べてきたように、入居者はさまざまな住宅改善についての要望を持っております。この際、本市として意見や要望を具体的に把握し、住宅行政の改善に役立てるためのアンケート実態調査などを行ってはどうか。見解をお聞かせください。 次に、介護保険実施準備と新高齢者保健福祉計画の策定について伺います。 第一、介護保険実施まで十カ月となりましたが、昨年からことし四月までに意見書を出した全国の自治体の数は、総数の三分の一を超える約千二百に上っています。本市もさまざまな事項について要望していると思うが、その中で、一、これまで介護サービスを受けているのに、要介護認定外となる高齢者への対策、二、低所得者への減免措置、三、障害者対策、四、介護家族への現金給付、五、不服申し立て、六、施設退所者対策について、本市の要望趣旨と現時点での国の対応についてお示しください。 第二、とりわけ保険料、利用料の負担は深刻であります。先般我が党の竹原議員の質問に対し、市長は「低所得者に対する保険料や利用料の負担軽減措置について、全国市長会を通じて国へ要望してきた。新たな利用者負担等の軽減措置を導入する場合には、できるだけ国において財政的な措置をするなどして、被保険者全体の負担増にならないよう対応していただきたいと考えている」と答弁されました。 第一点、来年介護保険が導入されると、これまでに比べ二〇〇〇年度は国の負担が三千七百億円減り、地方自治体は八百億円の減、合わせて四千五百億円公的負担が減ると見込まれていると思うが、そのとおりか。 第二点、本市の場合、それはおおむねどの程度になると見込まれるのか。 第三点、低所得者への負担軽減措置策について、国に要望することは当然でありますが、本市においても財源はあるわけだから本市独自の対応策もとるべきと考えるが、基本的スタンスについて明確にお示しください。 第四点、低所得者への対応策として、保険料の区分を五段階から七ないし八段階にすることは、法令との関係も含めて検討対象とならないか。 第三に、介護保険の給付対象以外の事業と給付対象から外れる人への対策及び高齢者保健福祉計画の策定についてであります。 第一点、介護保険の給付対象とならない介護事業、高齢者福祉事業が老人デイホーム事業、紙おむつ等購入費助成事業、老人介護手当支給事業、訪問給食事業、ふれあい会食事業など三十事業に及ぶと思うがそのとおりか。また、これらの事業については、少なくとも継続し、現行水準を下回ることのないようにすることを基本方針とすべきと考えるがどうか。 第二点、昨年十月に行った要介護認定に関するモデル事業結果によると、在宅及び施設で介護、福祉、医療サービスを受けている九十八名中、自立と認定された人が二十六名、要支援が十一名となっている。つまり、三七%は施設での介護対象から外れ、二六%が在宅での介護を受けられなくなることになると理解していいか。 第三点、このような方々を極力少なくするためにも生活、家庭環境を十分に反映する要介護認定基準とするよう国に強く要請すべきと考えるがどうか。 第四点、また本市の独自施策として、このような方々に対する類似の介護サービス等を、高齢者保健福祉計画で実施する法的根拠はどうなっているか。 第五点、新しい高齢者保健福祉計画の策定に向けて、昨年度高齢者等実態調査を行い、このほど結果が公表されたが、これによると在宅や施設で介護等を受けている高齢者では、本人だけの単身世帯が三二・三%、夫婦二人暮らしが二四・一%で、合わせて五六・四%となるがそのとおりか。また、この数値及び高齢者人口、高齢化率は現在の保健福祉計画の策定に向けて一九九二年に行った実態調査と比べどのように変化しているか。 第六点、この実態調査によると、高齢者の収入状態はどのようになっているか。また、前回との比較でそれはどうなっているか。 第七点、この調査によると、介護保険制度を知らないと答えた高齢者が三ないし四割に上るがそのとおりか。周知のために今後どのような対策をとるつもりか具体的にお示しください。また、その他の介護、福祉制度についても知らない方々が同様の状況にあるようだが、これへの対応策を今後どうするのかお示しください。 第八点、前述以外で今回の調査により明らかになった特徴的なこと及び重視すべき主なことについて、どのように認識しているのかお示しください。 第四に、介護保険実施計画及び高齢者保健福祉計画の策定に当たっての基本的スタンス、現在最も重視している事項、苦心している事項は何か具体的にお示しください。 以上で二回目の質問とします。   [市長 赤崎義則君 登壇] ◎市長(赤崎義則君) 新幹線工事の薩摩田上トンネルは、武岡団地の下をトンネルで通過することになっております。陳情のありました地区は盛り土であり、トンネルの位置が最も浅い所であることなどから関係の方々は地盤などへの影響を懸念されておるようでございます。したがって、関係住民の方々が持っておられます不安を解消することは大事なことであると考えております。 このことについて、建設主体であります鉄道公団においては、昨年来関係者の御理解を得られるよう努力しておりますが、今後さらに全力でこれに対処されるように、関係部局を通じて強く要請をするとともに、本市としてもこれらに各面から協力してまいりたいと考えております。 ◎市民局長(永田哲夫君) 介護保険制度について順次お答えいたします。 まず、本市が全国市長会を通じて、国に要望してきた事項の趣旨と現段階での国の対応について申し上げます。 要介護認定外となった高齢者の状況に応じたサービスの充実及び財政援助に対しましては、国は、比較的元気で介護保険の対象とならない一人暮らしの高齢者等に対し、生きがい対応型デイサービス事業を創設することとしていること。低所得者対策として、所得段階に応じた保険料の設定と同様の利用者負担の設定に対しましては、国は高額介護サービス費及び施設入所者の食事負担について低所得者に配慮することとしていること。障害者対策として介護が必要な障害者が第二号被保険者から第一号被保険者となった際の負担増に対する必要な措置に対しては、国は他の第一号被保険者との整合性を考えた場合、これらと異なる対応をするのは困難であること。現金給付に関しては、家族介護から社会による介護へという介護の理念と、介護基盤の未整備に対する対応という両面からの慎重な対処が必要であるということに対しましては、国はホームヘルパーの資格を持つ者が事業者の従業員として、みずからの同居家族に対して訪問介護を行う住民参加型訪問介護サービスについて、介護保険給付の対象にするかどうかについて、医療保険福祉審議会において審議がなされていること。県に設置される介護保険審査会を被保険者が容易に利用出来るための対策をして欲しいということに対しましては、国は要介護認定等を行った市町村を経由して行えることとしていること。次に、施設退所者の受け皿となる住宅などの基盤整備に対する財源的な支援の要請に対しましては、国は在宅サービスの供給体制の整備、ケアハウスなどで在宅サービスを利用しながら生活できる環境の整備をすることとしているとの考え方が示されております。 次に、介護保険の導入による公的負担につきましては、厚生省はお述べになられましたような内容のことを国会で答弁しておられるようでございます。 本市の場合でございますが、介護保険制度の実施に伴い、本市の高齢者福祉、医療関係事業費がどの程度軽減されるかにつきましては、まだ介護報酬額等が示されておりませんので、正確に見込むことは困難でありますが、現時点で明らかに法定給付事業とされている事業について、医療関係分については平成十年度決算ベースで、福祉関係につきましては平成十一年度予算ベースで試算いたしますと、確定したものではございませんが、約十七億円の減が見込まれるようでございます。 次に、低所得者への負担軽減措置につきましては、先日市長が御答弁申し上げましたとおり、介護保険制度は介護を社会全体で支えるという観点から全国共通の制度であり、その負担のあり方についても、各自治体間でおおむね同様な取り扱いが適当であろうと考えております。 次に、第一号被保険者の保険料区分につきましては、所得段階別に五つの区分に分けて設定することが基本とされておりますが、例外的に六つの区分に分けて設定することもできることとされております。なお、仮に六つの区分に設定する場合であっても、第一号被保険者から徴収する保険料総額は変わらないこととなっておりますので、低所得者の負担が軽くなる一方、高い所得者の負担が重くなることとなります。国によりますと、仮に六つの区分の保険料を設定する場合は、高い所得者の保険料負担額が著しく高くならないように配慮するとともに、近隣の市町村間で取り扱いが異なることのないように配慮することとなっております。 次に、高齢者福祉関係の十一年度予算の中で、介護保険の給付対象とならない事業につきましては、市単独事業の三十事業のほかに国等の補助事業など十二事業があり、合計しますと四十二事業になるようでございます。これらの事業の今後の実施方針につきましては、国の補助事業の動向等も見ながら、今後高齢者保健福祉計画の策定の中で生きがい対策、介護予防対策等の面から総合的に検討を進めてまいりたいと考えております。 次に、モデル事業の結果等についてでございますが、モデル事業での認定の結果に基づき、対象者百人が仮に施設サービスを希望したとすれば三十七人が利用できず、また在宅サービスを希望したとすれば二十六人が利用できなくなる結果が出ております。しかしながら、モデル事業の対象者が百人と少なかったこと、モデル事業実施後、審査判定基準の見直しなども行われていることなどから、モデル事業での割合が本市の実態をそのまま反映するものではないと思っているところでございます。 次に、要介護、要支援認定に当たっては、申請された方の心身の状況について、審査判定を行うこととなっておりますが、生活、家庭環境につきましては、要介護認定及び要支援認定の判定後の介護サービス計画作成の際に考慮されることとなっております。 次に、要介護認定から外れる方に対しまして、介護保険に移行する事業と類似の事業を実施できない旨の規定はありませんが、介護保険制度が導入された趣旨を考えますと、介護保険に移行する事業と全く同じ内容の事業を実施することは適当でないと考えているところでございます。なお、介護保険の給付対象外の事業につきましては、先ほども申し上げましたように、現在、見直しを行っております高齢者保健福祉計画の策定の中で、生きがい対策、介護予防対策等の面から総合的に検討を進めているところでございます。 次に、十年度に実施をいたしました高齢者等実態調査における在宅の要援護高齢者及び施設入居者の単身世帯、夫婦二人暮らし世帯の割合はお述べになりましたとおりでございます。単身高齢者世帯、夫婦二人暮らしの世帯の割合につきましては、前回が施設入所者に対する調査を実施しておりませんので、在宅の要援護高齢者について今回、前回、増減の順で申し上げますと、単身世帯三二・五%、七・五%、二五・〇%の増、夫婦二人暮らし世帯、二五・七%、三四・五%、八・八%の減、合計五八・二%、四二・〇%、一六・二%の増となっております。 また、高齢者人口、高齢化率を今回、前回、増減の順で申し上げますと、高齢者人口八万一千三百七人、六万三千二百七十三人、一万八千三十四人の増、高齢化率一五・〇%、一一・八%、三・二%の増となっております。 次に、高齢者の収入状況につきましては、今回の調査では高齢者一般と要援護高齢者を対象にしておりますし、前回の調査では高齢者一般を対象に実施しております。その結果で収入区分ごとに今回、前回の順に申し上げますと、百万円未満が四〇・七%、四〇・四%、百万円から三百万円が三七・八%、三八・〇%、三百万円から五百万円が九・七%、一一・八%、五百万円以上が二・三%、三・九%、無回答九・五%、五・九%となっております。 介護保険制度の周知につきましては、知らないと答えた比率は、一般高齢者で約二三%、在宅の要援護高齢者で約三八%となっております。制度の周知につきましては、これまでも説明会等を実施してまいりましたが、今後約七十回の説明会等を予定しているほか、介護保険に関する講演会、全世帯へのパンフレットの配布、「市民のひろば」への制度概要の掲載などを行う予定でございます。 今後の介護福祉制度の周知対策でございますが、「市民のひろば」への掲載のほか、保健福祉事業を紹介した各種パンフレットの作成、配布、在宅介護支援センター、民生委員などを通じての広報など、機会あるごとに市民への周知を図ってまいりたいと考えております。 次に、高齢者等実態調査で明らかになった特徴的なことでございますが、本市では高齢者夫婦世帯の割合が全国平均に比べて高いことや、主な介護者が全国では妻、嫁の順でありますが、本市では娘、妻の順になっていることなどでございます。重視すべき主なことは、福祉、保健、介護の関係法の理念に沿った生きがい対策、介護予防対策、要介護・要支援者対策などが重要と考えております。 最後に、高齢者保健福祉計画の策定に当たっての基本的な目標は、高齢者ができる限り要援護状態に陥ることなく、健康で生き生きした生活を送れるような介護予防対策や、高齢者を支える地域ケアの構築などであると考えております。課題といたしましては、介護保険対象外のサービスのうち、目標量を定めることとされている養護老人ホーム、軽費老人ホームなどに関する参酌基準が国から示されていないことなどでございます。 また、一方、介護保険事業計画の策定に当たっての基本的な考え方は、ニーズに応じたサービスを確保することであり、課題としては国から介護報酬が示されていないため、事業費などが見込めないことなどでございます。 以上でございます。 ◎建設局長(木村耕一君) 仮称常盤台土地区画整理事業と防災対策について順次お答えいたします。 まず、おただしの開発面積に対する比率はお示しのとおりであります。 次に、調整池の設置数は三カ所、トータルの容量は約二万二千五百立方メートル、流下量は毎秒約一・一立方メートルとなっております。また、計画されている調整池の容量は八・六水害以降、設置した調整池の総容量の約四九%に相当いたします。 次に、公共下水道原良川の上流部における現在の流下能力は、毎秒約五トンとなっております。 次に、原良川沿川においては、おただしのような状況にある箇所も見受けられますが、原良郵便局の所で合流しております原良団地二号水路を分離させることにより、原良川の流下能力の増大が図れることから本年十二月十日の完成を目指し、現在その取り組みを行っております。なお、合流地点から上流域については、今後調査、検討してまいりたいと考えております。 次に、原良地域の水路改良につきましては、現在原良川一号や原良第二地区土地区画整理事業区域内の原良水路など四水路の整備を行っているところであります。いずれの水路もこれまでにほぼ流下能力の機能を確保しており、原良川一号支線と原良川については、六月末、原良川一号と原良水路については、七月末までには完成する予定であります。また、中原良川につきましては、現在地下埋設物の移設を行っているところであり、できるだけ早く工事に着手できるよう努めてまいりたいと考えております。 次に、宅地造成につきましては、災害防止を最優先させ、関係法令に基づく技術基準に適合することはもちろんのこと、周辺地域にも十分な配慮を行い、また、防災面についても適切な措置を講じるよう指導してまいります。 次に、甲突川の原良川流入付近における流下能力は、改修前においては毎秒約三百トンでありましたが、改修後は毎秒七百トンの流量に対応できる河道となっております。また、宅地造成に伴う調整池の計画規模については、甲突川の河川管理者である県と事前に十分協議を行うようにしており、開発後におけるピーク時の流出量を河川の流下能力に見合う値まで調整できる容量の調整池を設置することを義務づけております。 次に、この常盤台土地区画整理事業の計画段階では、周辺住民への造成計画の周知及び調整池等の防災施設の設置が課題であり、工事中においては、当造成は高台で工事をすることから、特に土砂の搬入、搬出等に伴う騒音、振動、災害等を防止することが課題であると認識しております。したがいまして、当該地域における宅地造成につきましては土地区画整理法、宅地造成等規制法等の関係法令等に基づき、これらの課題を念頭に置きながら、十分指導してまいりたいと考えております。 次に、この土地区画整理事業による団地造成計画に反対する陳情書は平成十年十月一日に受理し、提出者は常盤台団地造成工事に反対する住民の会代表中間徹氏、外二名であります。要望内容は一、調整池について具体的な情報が得られていない、調整池決壊等のおそれがある、二、盛り土による造成は土砂流出の災害発生のおそれがある、三、造成工事に伴う重機、工事車両等の振動、騒音の被害が大きい、四、環境の自然破壊のおそれがある、五、災害発生時の対処が不明確である、六、甲突川の氾濫に結びつく等であります。これらの陳情に対しては、事業計画が明確になった時点で、条例や要綱に基づき、関係機関と十分協議するとともに、周辺住民には十分な説明を行い、理解を得るように指導してまいりたいと考えております。 次に、市営住宅に関しまして順次お答えいたします。 家賃は平成八年度の公営住宅法の改正により、住宅の立地や設備で決定される利便性係数と建設時からの経過年数等で算定されることになっております。このうち、利便性係数につきましては、浴室の有無等で算定しており、シャワーの有無については算定要因とはいたしておりません。 また、シャワーを初め住宅の設備仕様の変更につきましては、公営住宅の建設当時の整備基準に準じるとともに、民間賃貸住宅の整備状況を参考にして、年々居住水準の向上を図ってきているところであります。なお、既設住宅のシャワー設置につきましては、これまで入居者負担で設置していただいている住宅があること、また一部の住宅では構造的に設置ができないこと、さらに数多いすべての住宅に一律な対応ができないことから、これまでと同様、入居者の負担で設置していただきたいと考えております。 次に、畳、ふすまの張りかえ等に関して、退去時や入居中の負担区分につきましては、原状回復に関するガイドラインの公営住宅に対する取り扱いを含め、現在建設省の考え方や他都市の対応などの調査を行っているところであります。 また、換気扇につきましては使用頻度により状況が異なっておりますが、おおむね十年を超えるものにつきましては、入居者の要望に応じて市の負担で取りかえているところであります。なお、取りかえにあたりましては、御指摘がありました台風時の雨漏りなどの対応を含めて検討してまいりたいと考えております。 次に、浴槽のないところにつきましても、シャワー設置の考え方と同様に入居者の負担でお願いしているところであります。 次に、平成十二年度以降の改修工事の予定につきまして、屋上防水や鉄部塗装等の経年的に行うものや、階段手すり設置等、要望により随時行っているものを除いて、対象棟数、戸数の順に述べますと、ベランダ排水改修六十六棟、千七百五十七戸、ベランダ・踊り場手すり改修四十九棟、千三百二十四戸、外壁改修三十六棟、高架水槽等改修十三棟、三百三十戸。一階浴室・トイレ補助手すり改修五十九棟、二百六十九戸、以上を計画しております。なお、概算事業費につきましては、数年にわたる計画であり、すべての数量等を把握することは困難であり算定いたしておりません。 次に、計画修繕につきましては緊急性、安全性を考慮しながら、年次的に取り組んでおりますので御理解をいただきたいと存じます。 また、住宅改善につきましては、これまで入居者や住宅管理人を通じてさまざまな要望がなされており、可能な範囲で対応してきているところであります。これらの要望につきましては緊急性や安全性を考慮し、またすべての住戸に一律に対応することが必要であると考えます。今後もこれらのことを踏まえながら取り組んでまいりたいと存じます。 以上でございます。   [宮田いわお議員 登壇] ◆(宮田いわお議員) それぞれ答弁をいただきました。 第一は、常盤台宅地造成についてでありますが、この造成の調整池は六年前の八・六水害以降設置した調整池の総容量の半分に相当します。つまり、それだけ地中にしみ込んでいた雨水が川に流れ出ることになるわけであります。原良地域の水害の状況からしても、このような大型土地開発は行うべきではないと考えます。市当局は厳重な指導を行うべきであります。このためにも原良地域の浸水状況、水路の現状について全体的に早急に点検、調査を行い、必要な改修を行うこと、また今後とも住民の皆さんの意見、要望に対し誠実にこたえていくことを確認できるか、改めて答弁を求めます。 第二に、市営住宅行政の進め方の問題ですが、公営住宅法第一条では国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むにたる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して賃貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを定めています。また、第十五条には管理義務を定め、「事業主体は常に公営住宅及び共同施設の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うよう努めなければならない」としております。 この基本に立つならば、申請があれば検討するというような待ちの姿勢ではなく、入居者の意見や要望を積極的に把握し、改善に努めるべきではないでしょうか。何らかの方法で実態調査を行うこともできないのか。また、年次的改修事業を早める問題も必要事業費を早急に積算し、一年でも二年でも改善事業を早めることを要望しておきます。なお、この住宅行政問題は引き続き、委員会でのしかるべき審議が行われることを希望いたします。 第三に、介護保険についてでありますが、低所得者への対策について各自治体間で同様の取り扱いが望ましい、つまり、国の示す基準の範囲内ということだが、一方では本市の自主性や独自性のあるまちづくりを言いながら、実施主体であるにもかかわらず、福祉分野になると、それを発揮しようとしないというのでは市民の納得は得られません。国の制度が不十分であれば、それを補うのが自治体の役目ではないのか、財源も十七億円もあるわけであります。 また、高齢者福祉計画についても、少なくとも現行水準は下回らないようにすべきであります。このような基本姿勢で、介護保険と高齢者保健福祉計画づくりを進めることを市長に強く要望いたしておきます。 さらに、負担の問題とともに最も重要な問題である介護認定の改善についても、今の法律では本市の独自の判断は難しいのであります。市長におかれましても国に要望されるよう強く要請をいたしまして、私の個人質疑を終わります。(拍手) ◎建設局長(木村耕一君) お答えいたします。 原良地域を含め、市域の水路につきましてはかねてから適切な維持管理に努めているところであります。おただしの調査等につきましては、できるだけ早い時期に実施し、検討してまいりたいと考えております。おただしの陳情書の件につきましては、市としても法令等を遵守する中で対処してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(入船攻一君) 以上で、通告による個人質疑を終了いたします。 ほかになければ、これをもって質疑を終了いたします。 △常任委員会付託 ○議長(入船攻一君) それでは、ただいまの議案二十二件については、いずれも所管の各常任委員会に付託いたします。 △散会 ○議長(入船攻一君) 以上で、本日の日程は終了いたしました。 今議会は、明日から委員会審査に入りますので、本会議再開の日時は追って通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。               午 後 四時二十分 散 会              ───────────────   地方自治法第百二十三条第二項の規定により署名する。            市議会議長   入  船  攻  一            市議会議員   平  山     哲            市議会議員   上  川  か お る...